役員の勤務時間について
登記されている役員ではありますが実質、業務統括部長として業務も行っている場合のお話です。
契約は年俸制で60時間/月 のみなし残業が含まれている契約内容です。
登記されている役員なので労働基準法の適用外とのことですが(雇用保険も入っていません。健康保険は加入しています)、それでも出勤簿上では59.75時間になるように調整するように指示され時間外は切り捨てています。
そもそもが登記されている役員が労働基準法の適用外というお話であれば、時間外を調整するのもおかしな話ではないかと思っています。
もしかして。登記されている役員というのを後ろ盾にして、いいように使われてしまっているのでしょうか?
実質、80時間~100時間は毎月時間外あります。
投稿日:2017/07/05 15:44 ID:QA-0071382
- itaitaさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、とても労働基準法の適用のない会社法上の役員とはいえないものと思われます。
このような場合は、形式(登記)よりも実態(業務態様)が優先されますし、元来「業務統括部長」という管理職労働者の肩書も有しているわけですので、少なくとも使用人兼務役員としまして、取り扱う事が求められます。
具体的には、「業務統括部長」としての業務に従事している時間について、労働基準法の適用に基づく労働時間の管理及び時間外労働についての割増賃金支払が必要です。勿論、みなしの60時間を超える残業があれば追加で支払わなければなりません。また、週20時間以上の勤務であれば雇用保険への加入も必須となります。
投稿日:2017/07/06 18:08 ID:QA-0071407
相談者より
週20時間以上の雇用保険も却下されてしまいましたし、時間外59.5時間調整も「役員なんだから」で平行線となってしまっています。一度、しっかりと相談をしたほうが良いと考えてはいますが、そのことによる報復人事も怖いですし色々と悩みどころです。ただ、会社には契約している社労士さんもいるのですが、会社との契約を切られたら嫌なので見て見ぬふりなのか思うところが色々とあります。みなし残業60時間超えを59.5時間調整はほとんどのス内勤者がしているようなので、会社として良くないのかもしれませんね。ありがとうございました
投稿日:2017/07/15 15:00 ID:QA-0071562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
疑義が確信に近ければ、行政機関に相談を
▼ 「いいように使われてしまっているのでは?」との懸念をお持ち合わせの様なので、一寸、ポイントを整理してみます。
▼ 使用人兼兼務役員が問題になるのは、労基法の場合「管理監督者か否か」です。管理監督者に該当するとすれば、労働時間の適用を受けません。然し、実質権限も無く、労働者と同じような場合は、労働者と看做され、労基法が適用されます。労働基準法が適用になるかどうかは「実質的にどうか」で判断されます。
▼ 国際的に悪名高き長時間労働、多発する過労死という現実に直面し、関係行政機関による労働時間の実態調査は領域と深層の度合いを増しています。厚労省は、「名ばかり管理職」の調査に関して、次の4つのポイントを挙げています。
▼ ポイント
① 職務内容
② 責任と権限
③ 勤務態様
④ 賃金等の諸待遇
▼ 現状・実態は分りませんので、これ以上のコメントは致し兼ねますが、お持ちの疑義が確信に近いものであるならば、都道府県労働局、或いは、労働基準監督署にご相談されることをお薦めします。尚、それに先立ち、厚労省サイト「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」
< http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf >
を熟読されておかれるのがよいでしょう。
投稿日:2017/07/06 18:57 ID:QA-0071411
相談者より
ありがとうございます。タイムカードはないですが、出勤簿として毎月提出はしていますし、新規開拓業務として客先に営業にも行っていますので(いわゆる役員同席のような立ち位置ではなく自分でプレゼンする営業活動)色々と曖昧な部分があるので、一度きちんと相談してみます。
投稿日:2017/07/15 14:54 ID:QA-0071561大変参考になった
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