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役員契約書

いつもお世話になっております。
多数、質問をさせていただいておりますが
常に早々のアドバイスを頂き、大変助かっております。

今回の質問ですが、現在社員として勤務している者を
これから役員とする予定でおり、兼務役員としたいと思っております。

社員として入社したときは雇用契約書を取り交わしていますが
基本、業務内容は変わらない場合どのような契約を交わすのが
良いのでしょうか。

投稿日:2009/07/29 13:55 ID:QA-0016943

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

兼務役員につきましては、労働者としての部分は雇用契約、役員としての部分は委任契約関係といったように、会社との間では二重の契約関係になるものといえます。

従いまして、引き続き労働者としての契約内容面で変更が無い場合には現状の雇用契約が有効といえますので特に新たな雇用契約を締結する必要はございません。

また、「基本、業務内容は変わらない」とございますが、いわゆる肩書きのみの役員で実態は労働者と変わりないということであれば、そもそも法人税法上の使用人兼務役員には該当しませんのでご注意下さい。

投稿日:2009/07/29 19:53 ID:QA-0016948

相談者より

ご連絡が遅くなり申し訳ございませんでした。
業務内容が変わらなければ、新たに契約を結ぶ必要はないとのことでしたが、
役員としての契約書は必要がないのでしょうか。

投稿日:2009/08/10 18:21 ID:QA-0036643大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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