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変形労働時間制での勤務を要しない日と協定届出時期について

初心者ですので、見当違いの質問かもしれませんがご容赦下さい。
当社では1年単位3ヶ月区分の変形労働時間制を採用しています。

当社の所定労働時間は基本は7:45ですが、変形労働時間制を導入する事により最大2時間延長の9:45まで所定労働時間を延長する事が出来ます。
所定労働時間を延長した分を別の日で調整する際、例えば2時間延長を4日間設定した場合は8時間分を短縮しなければなりませんが、1日でまとめて短縮する事も出来るようになっています。(厳密には1日の所定労働時間が7:45ですので、残る15分は別の日に短縮する必要があります。)
この場合、短縮した日は「勤務を要しない日」になりますが、協定締結届出後、どうしても仕事の都合で終日休めなくなった場合は本人同意の下で「勤務を要しない日」を別日に変更する事は可能なのでしょうか?また、この「勤務を要しない日」に4時間以内程度の勤務をどうしてもしなければならなくなった場合は、残業扱いで勤務させる事は出来るのでしょうか?

更に別の質問ですが、協定の届出は3月末に4-6月分の勤務日・勤務時間を確定した上で年間の労働日数、休日数の一覧を添付して行なっていますが、7-9月分は6月末、10-12月は9月末、1-3月は12月末にそれぞれ届出を行なっています。4-6月は問題ないと思うのですが、それ以降の分は各区分が始まる前の1ヶ月前までに届け出る必要はないのでしょうか?

お手数ですが教えて頂ければ助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2016/08/02 13:28 ID:QA-0066957

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1年の変形労働時間制で事前に決められた労働日及び各日の労働時間を変える事は原則出来ません。逆に言えば、事前に定めて通知していれば後日わざわざ他の日に短縮調整をしてもらう必要もございません。

文面を拝見する限りでは、こうした変形労働時間制の原則が崩れてしまっているように見受けられますので、事前に決められた労働日及び各日の労働時間をきちんと守る事が重要といえます。その上で、後日やむをえず残業が必要な場合は、時間外労働の労使協定及び就業規則の定めに従って指示する事は可能です。

また、後段の件については、ご認識の通り各区分が始まる前の1ヶ月前までに労使協定を届け出る必要がございます。

投稿日:2016/08/02 22:50 ID:QA-0066976

相談者より

ご回答有難うございます。
1点確認をさせて頂きたいのですが、「変形労働により勤務を要する必要がない事になった日」に仕事をせざるを得ない時は、残業命令で対応は出来るという事でしょうか?

投稿日:2016/08/03 09:21 ID:QA-0066986参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「変形労働により勤務を要する必要がない事になった日」に仕事をせざるを得ない時は、残業命令で対応は出来るという事でしょうか?
― 変形労働時間制でも36協定に基づく時間外労働や休日労働の指示は可能です。文面の場合ですと、結果としては休日になりますので、取扱いは休日労働(週1回法定休日でなければ週40時間を超える場合時間外労働)となります。

投稿日:2016/08/03 09:37 ID:QA-0066991

相談者より

御礼が遅くなり、申し訳ございません。
当社では「変形労働により勤務を要する必要がなくなった日」は時間外労働が出来ないと解釈されているようですが、違うという事ですね。(私個人は何か違和感を感じていました)
参考になりました。有難うございます。

投稿日:2016/08/25 18:02 ID:QA-0067195参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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