休日勤務の割増率について
いつもお世話になっております。
当社では、休日勤務は所定労働時間を8時間とし、就業時間(始・終業時間や休憩時間)については通常日(8時~17時まで)に準じて取り扱うとしています。
また、休日勤務の場合は割増率を一律とはせず、所定労働日と同様に所定勤務時間、所定勤務終了後に区別して異なる割増率を設定しています。(所定勤務時間の場合は40%、所定勤務終了後の場合は50%)
このような場合に、休日に18:00~22:00の勤務を行った時、この時間帯の割増率はどう考えるべきなのでしょうか。
当社のこのような規程に従えば、通常このような勤務形態は例外措置となるのでしょうが、もしこのような勤務者には割増率をどう支払えばよいのでしょうか。
勤務時間は所定勤務終業後ですので50%になりそうですが、実労働時間は8時間未満ですので、40%でも良いような気がします。
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。。
投稿日:2011/05/23 09:52 ID:QA-0044072
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような休日労働に関する規定は、法定基準を大きく上回る御社独自の内容ですので、取り扱いは規定内容に従うことになります。
規定内容からしますと、「所定勤務終了後の場合は50%」と書かれていますので、普通に解釈すれば50%の支給が妥当と考えられます。実労働時間は8時間未満ですが、そうした場合の取り扱いが明記されていない以上50%の支給を主張されても仕方ないものといえます。こうした法定外の割増制度を設ける件につきましては、様々なケースに対処できるよう具体的な取り扱いを細かく定めておくことに留意が必要です。
投稿日:2011/05/23 11:30 ID:QA-0044078
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
休日勤務は原則として8時~17時までとしておりますので、当該ケースはあまり生じないと思われますので、就業規則等には明記せず、内規などで管理をしたいと考えております。
当該ケースを文書に取扱を細かく明記する場合、40%か50%どちらが妥当でしょうか。
参考意見としてお聞かせいただきたく、宜しくお願いいたします。
投稿日:2011/05/23 13:07 ID:QA-0044081大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
御社の判断で
24時間営業のサービス業の顧問先があり、似たケースがありました。その場合も割増をどうするかということで社長と話し合いましたが、あくまで会社判断で決めれば良いものですので安い方にしたというケースがあります。今回でいう「40%」をとったということです。
ただこうした計算方法は非常にモメるおそれがありますので、しっかりとした時間管理はもちろん、事前に例外的勤務がある(ありそう)な場合は十分に説明をしておく必要があります。そうした許可体制を構築したことが、そのケースでは一番効果があったと思っております。
投稿日:2011/05/23 23:15 ID:QA-0044114
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ケースごとで割増率を決定しておきたいと思います。
投稿日:2011/05/24 08:17 ID:QA-0044124大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。