ストレスチェック実施者について
いつもお世話になります。
ストレスチェックを行うにあたり、
役員より「私の親族にその資格を有する者がいるので、
実施者をその親族にしたい」と申し出がありました。
役員の親族が実施者になることは問題はないのでしょうか。
ご教示いただきますようよろしくお願いします。
投稿日:2016/05/11 11:58 ID:QA-0066011
- ****さん
- 大阪府/機械
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
役員権限、親族の影響力如何により制度趣旨が損なわれる可能性
▼ 人事権を有する者については、その人事権に係る労働者に対するストレスチェックの実施者にはなれません。これは、労働者が申出を躊躇したり、適切な事後措置がなされなかったりする恐れがあるなどなど、制度趣旨に合致しない事態を避けるためです。
▼ 役員の親族ということなれば、その役員の権限、親族による人事的影響力存在の可能性があるので、広範な権限を有する利害関係者をチェックの実施者をすることは、避けるのが賢明だと思います。
投稿日:2016/05/11 21:38 ID:QA-0066014
相談者より
ご回答ありがとうございました。
役員の親族は避ける方向で進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/05/18 17:55 ID:QA-0066102大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ストレスチェックの実施者につきましては、「医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ」ものとされています。つまり、有資格者であれば社内外を問わず実施者になり得るものといえます。
但し、ストレスチェックの結果について、事業者が当人の同意なしで入手する事は禁止されています。
それ故、役員の親族の場合ですと、直接違法とまではいえないでしょうが、役員を通じて事業者に情報が伝わる可能性が生じますので、やはり避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2016/05/12 19:31 ID:QA-0066019
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
やはり役員の親族は避ける方向で進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/05/18 17:56 ID:QA-0066103大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事権
省令により、「人事権を有する者については、その人事権に係る労働者に対するストレスチェックの実施者にはなれない」と規定されています。親族というグレーな立場は、そもそもストレスチェックの主旨に沿わないことを説明し、ストレスチェックが形骸化してしまうリスクを説明されてはいかがでしょう。
投稿日:2016/05/12 23:29 ID:QA-0066023
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ストレスチェックの趣旨を説明したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/05/18 17:59 ID:QA-0066104大変参考になった
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