無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

グループ会社役員兼任について(2)

取締役というのは社員資格を失うが、執行役員というのは社員+役員の資格を同時に持つことができるという認識でいます。
よく代表取締役社長執行役員・取締役専務執行役員などありますが、これはどのような立場の方なのでしょうか?また、その給与面はどういう体系をもつものなのでしょうか?

投稿日:2005/11/12 21:15 ID:QA-0002684

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

グループ会社役員兼任について(2)

取締役と執行役員の違いは以下のようになります。
代表取締役/取締役・・・経営の戦略意思決定者(商法上の取締役、税法上の役員)、取締役会の構成員 
執行役員・・・業務執行の責任者(商法上の取締役や税法上の役員ではなく、取締役会によって選任され、代表取締役の指揮・監督のもと、権限と責任が付与され一定の事業部門の執行を担当する者となります)
ですので、ご質問の代表取締役社長執行役員・取締役専務執行役員は、代表取締役 兼 社長執行役員や取締役 兼 専務執行役員という立場の方になります。

また、執行役員と会社との契約関係は、委任契約(取締役)か雇用契約(使用人)かは最終的には会社の政策的な判断に委ねられていますので、全ての会社が、執行役員=社員+役員の資格を同時に持っているわけではありません。

給与面に関しては、取締役であれば役員としての報酬を適用し、取締役でない執行役員であれば、社員の最高格付け者としての給与を適用するのが多いです。

投稿日:2005/11/17 14:01 ID:QA-0002770

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード