グループ会社役員兼任について(2)
取締役というのは社員資格を失うが、執行役員というのは社員+役員の資格を同時に持つことができるという認識でいます。
よく代表取締役社長執行役員・取締役専務執行役員などありますが、これはどのような立場の方なのでしょうか?また、その給与面はどういう体系をもつものなのでしょうか?
投稿日:2005/11/12 21:15 ID:QA-0002684
- ハイドさん
- 京都府/その他業種
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グループ会社役員兼任について(2)
取締役と執行役員の違いは以下のようになります。
代表取締役/取締役・・・経営の戦略意思決定者(商法上の取締役、税法上の役員)、取締役会の構成員
執行役員・・・業務執行の責任者(商法上の取締役や税法上の役員ではなく、取締役会によって選任され、代表取締役の指揮・監督のもと、権限と責任が付与され一定の事業部門の執行を担当する者となります)
ですので、ご質問の代表取締役社長執行役員・取締役専務執行役員は、代表取締役 兼 社長執行役員や取締役 兼 専務執行役員という立場の方になります。
また、執行役員と会社との契約関係は、委任契約(取締役)か雇用契約(使用人)かは最終的には会社の政策的な判断に委ねられていますので、全ての会社が、執行役員=社員+役員の資格を同時に持っているわけではありません。
給与面に関しては、取締役であれば役員としての報酬を適用し、取締役でない執行役員であれば、社員の最高格付け者としての給与を適用するのが多いです。
投稿日:2005/11/17 14:01 ID:QA-0002770
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