無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

執行役員について

いつも御世話様です。
執行役員について、教えて下さい。執行役員はいわゆる使用人の最高位と解釈しておりますが、1)その任命には取締役会に承認が必要か 2)その方の給与は、従業員給与ではなく、役員報酬となるのか 3)その他一般の使用人と比べて異なる点があるのか
以上、宜しくお願いします。

投稿日:2008/07/22 08:29 ID:QA-0013148

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

執行役員は「使用人」とは限らない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

まず執行役員の地位ですが、「いわゆる使用人の最高位」とは限りません。
その根拠は、執行役員の地位が、雇用契約によるか委任契約によるかにあります。
雇用契約であれば使用人ですが、委任契約の場合は、文字通り役員です。

その上でご質問の件です。
①取締役会承認
 これは会社の任意ですが、委任契約の場合は、組織運営上取締役会の承認が当然に必要となります。
②給与・報酬
 上記契約形態により、自ずと決まります。
③一般従業員との違い
 雇用契約の場合は基本的に処遇上の違いはありませんが、委任契約の場合は役員ですので、役員として取扱うことになります。
 ※例えば、就任時には従業員の退職金を支払う等します。

ご参考まで。

投稿日:2008/07/22 09:14 ID:QA-0013149

相談者より

 

投稿日:2008/07/22 09:14 ID:QA-0035259大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード