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執行役員の給与について

執行役員(身分は社員と同様)の給与改定の際、今までの社員の時と同様に本人の職能給で評価しているだけで執行役員になるまでの評価と変わっておりません。
執行役員という限りは執行責任として、一般社員とは違い、業績等に連動した報酬の付与も必要だと思うのですが、執行役員の給与に対して支払う方がよいというような項目ってるのでしょうか?

投稿日:2009/05/13 00:25 ID:QA-0016035

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

執行役員でも、社員すなわち労働者として業務に従事している場合には労働基準法を始め労働法の適用を受けますし、就業規則やその一部である賃金規程等も全て適用されます。

従いまして、給与の決め方は現行の賃金規程に従う事になりますし、仮に給与内容を変更したい場合には重要な労働条件の変更になりますので規定の改定手続きは勿論、慎重な対応が必要になります。

但し、業績等に連動した報酬の付与も必要ではというお考えも理に適っていますので、そこは御社の業務実態に照らし合わせて当職に関しどのような賃金内容が妥当であるかを十分検討され、労使間での協議も行った上で見直しを考えられる事をお勧めいたします

投稿日:2009/05/13 09:53 ID:QA-0016042

相談者より

 

投稿日:2009/05/13 09:53 ID:QA-0036286大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

執行役員の実態と評価

■ 100% 社員身分としての執行役員の役割は、《 役員 》 という呼称の有無に拘わらず、基本的には、担当部署の業務執行の最高責任者ですので、部署長として与えられた目標の達成度や達成プロセスで評価されるのが原則です。ご相談では、《 職能給で評価 》 と表現されていますが、広い意味では同じことです。
■ 但し、ただの部署長職に加え、執行役員という、より経営関与度が高く感じられるステータスを付与されたのは、部署長以上の役割を期待されてのことでしょう。だからと言って、会社法上の取締役ではないため、具体的な経営関与の内容は必ずしも明確ではないようです。不明確なまま、評価対象とするわけにはいきません。
■ 然し、執行役員への昇格に伴い、賃金を含め、処遇も厚くなっている筈ですから、結論としては、最高階層の社員に適用されている、評価項目の見直しと、賃金(報酬)反映ルールを一層厳しい方向に変更検討されるのが、筋だと思います。

投稿日:2009/05/13 10:42 ID:QA-0016044

相談者より

 

投稿日:2009/05/13 10:42 ID:QA-0036288大変参考になった

回答が参考になった 0

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