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有休申請時の出社について

お世話になります。

社員が有休を申請しての出社についてお伺いします。

弊社では、通常出社→早退、遅刻→その後勤務、などを本人が希望し、
且つ上司も認めた場合、有休の申請を認めているのですが、
この対応で問題はありませんでしょうか。

理由は、社員が「賃金を控除されたくない」ためです。
遅刻・早退・私用外出をした場合は、当然、勤怠差引があるのですが、
それを回避するため、有休を申請する状況があります。

遅・早・外の理由は、通院や役所の手続き、子供の面倒など、短時間で済むものが多く、
社員もそのために賃金が差し引かれるのはイヤのようです。

この解決策は、半日有休だと思うのですが、弊社では導入しておりません。
理由は定かではありませんが、ライン稼働の関係かもしれません。

こういった現状を踏まえ、上記の対応で問題がないか、
あれば何らかの対応策をご教示願えればと思います。

よろしくお願いします。

投稿日:2015/07/08 09:44 ID:QA-0062970

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給取得日の労働はタダ働きで違法。半日や時間単位の導入で対処すべき

早退、遅刻したとしても、 労働の事実は消せません。 従って、 1日単位で、 「 有給のままで権利として労務供給の義務を免れさせる 」 有休を使うことはできません。半日、 或いは、 時間単位の有休制度が導入されてない限りは、 有休として全日就労しないか、 早退、遅刻として処理するかの何れかしか選択肢しかありません。 有休は、 労働せずに、 100%賃金保証するものですから、 「 賃金を控除されたくない 」 という社員の気持ちを酌んで、 有休処理すれば、 早退・遅刻分を差引いた労働は、 実は、タダ働きになってしまう訳です 。出勤記録簿に、 「 有給休暇所得 」 と同じ日に、 「 実労働時間 」 が記載されていれば、 帳簿点検で一発に問題が顕在化します。 それほど要望が多いのなら、 半日や時間単位の有休制度の導入で対処すべきです。

投稿日:2015/07/08 12:15 ID:QA-0062974

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
仰る通り事実だけ見れば(帳簿だけ見れば)、明らかにおかしいですからね。
例えば本人の希望(同意)という明確な事実があれば、お勧めはできないが、辛うじてOKなのでしょうか。

投稿日:2015/07/08 16:36 ID:QA-0062978大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休消化の運用について

遅刻や早退分について、有休消化で運用するということは、
後々、トラブルに発展するリスクが大きいといえます。

有休は1日単位が基本ですので、有休消化とは認められないという可能性があります。

文面のケースであれば、半日単位の有休制度を導入するか、

労使協定を結んだうえで、時間単位の有休制度の導入を検討する必要があります。

投稿日:2015/07/08 16:40 ID:QA-0062979

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
半日有休制度の導入を進言してみたいと思います。

投稿日:2015/07/08 18:19 ID:QA-0062982参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有休とは「休暇」ですので原則暦日単位で付与されるものです。

従いまして、時間単位または半休制度の導入がされていない場合ですと、有休をこのように一部だけ付与される義務はございません。

但し、半休に関しましては、時間単位有休とは異なり、労使協定の定め等が無くとも当人の希望があれば付与しても違法となりません。それ故、半休希望があれば御社判断で半休として付与しても差しつかえございません。

ちなみに、こうした遅刻早退等が多く都度有休を消化するという状況は、職場の秩序を乱すのみならず、本来目的である休暇としての有休意義を失うことになり労働者にとっても決して好ましい事ではございません。従いまして、所定の勤務時間を守るよう今一度改善指導されるべきと考えます。

投稿日:2015/07/08 22:43 ID:QA-0062986

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
本来の目的としての休暇取得をするよう整備したいと思います。

投稿日:2015/07/09 10:14 ID:QA-0062996参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

本人が希望すればそもそも罰することは(罰されることももちろん)現実には難しいですが、会社側には安全配慮義務がありますので、万一有給対象日に事故などがありますと、大きなリスクになります。ですから本人が認めていようと許可のない残業や休暇中の労働は会社として認めるべきではないのです。誠意ややる気のような評価を判断に混ぜますと、リスク管理という肝心の視点が抜けますので、注意が必要です。早急に半休制度を入れるか、全面的に禁止するべきと思います。

投稿日:2015/07/08 22:51 ID:QA-0062988

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
仰る通り、安全配慮のリスクはこちらも懸念していました。
たとえ本人が同意しても、万が一最悪なことが起こると、家族が会社を訴えることもあり得ますので。
早急に対応策を検討したいと思います。

投稿日:2015/07/09 10:13 ID:QA-0062995大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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