弊社役員所有の個人事務所への委託業務は可能かどうか?
建築事務所ですが、役員採用予定の人が現在主宰している個人建築士事務所に今後の仕事の一部を業務委託をする予定でした。弊社顧問税理士に相談したところ、現在の税法上はこれは不可能であるとの意見でした。下記に詳細に状況を説明します。
1.弊社は主に海外業務(ODA)を業務としています(年収5000万円程度)
2.現在は個人事務所に近い存在ですが、24年間続いている株式会社(資本金1000万円)です
3.本年9月ごろをめどに役員改正を実施し、現在の家族役員を辞めさせて、ある人を役員とする予定です
4.この人は現在一級建築士事務所を個人経営しています(会社法人ではない個人事務所の管理建築士)
5.弊社はこの人を非常勤役員として採用し、将来の後継者として考えています
6.非常勤なので月給は数万円程度とし、業務を受注した際に、彼の個人事務所に業務委託する方針でした
以上ですが、弊社顧問税理士の意見ですと、2005年の改正税法上は、役員の年収は固定であり、彼の所有する建築士事務所への業務委託は認められない、とのことです。
非常勤役員という定義があいまいであるとの話は聞いていますが、実体として通勤はなく、給料も数万円であれば、上記形態の業務委託は可能ではないか、と考えています。第三者意見を得たく、ここにご相談します。なお、弊社の管理建築士は代表取締役の私が管理建築士で、東京都に登録しています。
投稿日:2014/07/06 13:38 ID:QA-0059485
- 2014さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件については人事労務の範囲を超える問題ですので確答は出来かねますが、会社役員が同種の個人事業でその会社から委託業務を受けるとなりますと、やはり一種の利益相反行為に該当する可能性が高いものといえます。いずれにしましても不自然な業務委託であるとのそしりは免れないでしょう。
何故このような紛らわしい措置を考えておられるのかは分かりかねますが、通常であれば違法でなくとも当然避けてしかるべき措置と考えます。勤務実態の乏しい役員という事であれば、敢えて役員に任命される必要性はなく、単に当該個人事務所に対して業務委託されるだけでよいものと思われます。
勿論、御社固有の事情もあるでしょうし、様々な意見があると思われますので、あくまで参考として頂き、最終的には税務署等にも確認された上で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2014/07/06 22:40 ID:QA-0059487
相談者より
弊社の問題が特殊にすぎるとのこと了解しました。大企業などで「社外役員」を類似企業社長などから選任し、経営の公的化を図るなどの話を参考にしました。非常勤の役員を入れ経営議題を中心に月に一回程度役員会を開催、業務が発生すればこれを業務委託する。数年後にその効果を判断し正式な役員にする。年に一回程度しか仕事の来ない、仕事が来れば大型案件といった、零細企業建築設計事務所としての特殊事情です。建築設計事務所が株式会社方式にそぐわない法人であることに根本的な問題があります。別の方法を考えることにします。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/07/07 08:41 ID:QA-0059488参考になった
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