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管理監督者の休日出勤における賃金

年俸制の管理監督者の賃金の考え方について教えてください。

管理監督者の時間外労働・休日労働の割増賃金の支給義務は労基法第41条により適用除外となっていることは理解していますが、割増賃金を除く1.00の賃金は支給する義務はありますでしょうか?

労基法第24条の賃金の支払については適用除外されている訳ではないので、賃金の全額払いの原則は管理監督者に対しても適用されると考えれば、割増賃金を除く1.00の賃金は支払わなくてはならないことになります。

しかし、一般的な年俸制賃金の運用では、割増賃金を除く1.00の賃金も支払わないをしている事例が多いように見受けられます。

管理監督者の割増賃金を除いた賃金は、どのように考えるべきなのでしょうか?

投稿日:2011/05/23 16:54 ID:QA-0044095

*****さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

管理監督者の割増賃金

管理監督者の賃金水準は年俸制などで決められ、十分に高く設定されていますし、設定されるべきです。ですから、割増賃金や休日出勤の賃金も支給しないと想定されていると考えます。一般的にはそういう取り決めが通常でしょう。

投稿日:2011/05/23 16:58 ID:QA-0044097

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年俸制と管理監督者

■年俸制と管理監督者は分けて考える必要があります。年俸制だからといって残業代が発生しないのということはありません。
▲ただし、管理監督者(労基法41条第2号)は、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用を除外されていますので、管理監督者に該当していれば、年俸制であろうとなかろうと法定労働時間をこえても残業代(1.25または1.35)は発生しません。

投稿日:2011/05/23 18:12 ID:QA-0044102

相談者より

回答ありがとうございます。『年俸制』という要素を持ち出してしまったため、質問を複雑にしてしまいました。申し訳ございません。
質問の趣旨は、割増賃金を除いた労働の対価を支払う義務はあるのか(2割5分増しない時間相当分の賃金を支払う必要はあるのか)ということについてお伺いしたく存じます。

投稿日:2011/05/23 18:28 ID:QA-0044105参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日就業の多寡に左右されない賃金

労基41条の管理監督者とは、労働時間、休憩、休日に関しては、自分で自由に決定できる権限を持っている ( 筈の ) 者ですから、決め方が、年俸であるか否かに関わらず、休日就業の有無に賃金は左右されません。ご質問の 《 1.00 》 と言われている部分も、支払う、支払わないという概念の世界ではなく、休日就業ゼロから、100%までの可能性を含めて、賃金が決められているというのが、正しい表現だということになります。従って、本当の管理監督者は、一般の従業員よりはるかに高い賃金を受け取っていることが条件とされている訳です。

投稿日:2011/05/23 18:23 ID:QA-0044104

相談者より

回答ありがとうございます。

>支払う、支払わないという概念の世界ではなく、

なるほど。管理監督者における労働の概念は、労働量、労働時間で考えるものではないということなのですね。

投稿日:2011/05/23 18:35 ID:QA-0044106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

拘束されていない時間

管理監督者の位置付けですが、経営者ということになります。(代表である必要はありません) 当然時間拘束を受けませんので、     
>割増賃金を除く1.00の賃金も支払わない      
ことになるでしょう。経営者ということはいわば24時間業務のことを考える、実際に携わるということになりますので、何時に出社した、退社したというものから外れる立場という理解となるかと思います。
しかし管理監督者でない年棒制は別ですので、ご留意下さい。

投稿日:2011/05/23 23:34 ID:QA-0044118

相談者より

回答ありがとうございます。

『経営者と一体の立場=経営者』と割り切って考えると良いということですね。

管理監督者とは不思議な立場ですね。
いっそのこと労基法の適用除外としてしまえばいいのにと考えてしまいます。
大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2011/05/24 06:00 ID:QA-0044120大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

管理監督者の割増賃金

■労働時間が適用除外となりますので、100も払う必要はありません。前回答にも、その部分については、1.25または1.35必要ないと記載してあります。(0.25または0.35ではありません)
▲ただし、管理監督者といっても深夜労働だけは適用除外となりませんから22:00~5:00については、0.25の深夜割増分のみが必要となります。
また、管理監督者であっても、会社は長時間労働など安全管理義務がありますから、労働時間の管理は必要となってきます。
以上

投稿日:2011/05/24 01:46 ID:QA-0044119

相談者より

回答ありがとうございます。

労基法第24条が指す原則的な賃金(1.00の部分)と、36条が指す割増賃金(1.00×1.25の掛け率の部分)を切り分けて整理していたのですが、
その整理自体が根本的に間違っていたということなのですね。
また、長い時間働くことに対して報酬を払う義務はないが、深夜労働、長時間労働については配慮する義務があるということなのですね。

理解が一層深まりました。ありがとうございます。

投稿日:2011/05/24 06:08 ID:QA-0044121大変参考になった

回答が参考になった 0

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