有給休暇取得時の計算方法
日給制で働いている場合、(夜勤専従として1勤務16時30分〜翌朝9時30分まで勤務、休憩時間2時間含む。ただし、上記時間内休憩時間内も完全拘束、休憩時間内としても業務から離れる事は出来ません)有給休暇取得した場合、日給から休暇時間2時間引かれた額の支給になるのは法律的には違法ではないのでしょうか。
投稿日:2025/10/23 21:47 ID:QA-0159846
- さちもんさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたます。
まず、労基法上の休憩とは、労働から完全に解放され、自由に利用できる
時間を指します。
ご質問のように、完全拘束で、実際には業務から離れられない場合、
その2時間は休憩ではなく労働時間とみなされる可能性が非常に高く、
労基法で義務付けられている休憩時間の付与がされていないこととなります。
通常、有給休暇時の賃金は契約上の通常賃金を支払いますが、休憩時間について、
契約上と実態の乖離がある以上、ご質問への適切な回答も難しいものです。
本件において判断する為には、実態の詳細情報が必要となります為、一度、
所轄の労働基準監督署へご相談に行かれることをお勧めいたします。
投稿日:2025/10/24 09:58 ID:QA-0159859
相談者より
ご対応ありがとうございます。
労基に一度相談してみます。
投稿日:2025/10/24 21:12 ID:QA-0159902大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申しますと、その「2時間分を引いた金額で支給する」という運用は、労基法上の有給休暇の趣旨に反し、違法となる可能性が高いです。以下、法的根拠と実務上の整理をご説明申し上げます。
1.法的原則:年次有給休暇の「通常の賃金」
労働基準法第39条第7項では、有給休暇を取得した日には「通常の賃金」を支払うことが義務付けられています。
労働基準法第39条第7項
使用者は、年次有給休暇を与えた場合においては、その期間中、労働者に通常の賃金を支払わなければならない。
ここでの「通常の賃金」とは、
「その労働者が有給休暇を取得しなかったとしたら受け取っていたであろう1日分の賃金額」
を意味します。
2.夜勤専従者(日給制)の場合の「1勤務=1日」
夜勤専従者が「16:30〜翌9:30(休憩2時間)」という形態で働いている場合、
労働契約上「1勤務=1日の労働単位」として取り扱われているのが通常です。
したがって、有給休暇を1日取得した場合には、その1勤務分の全額(日給全額)を支払う必要があります。
3.「休憩時間を引いて減額する」ことの違法性
ご提示のケースでは、
・拘束時間17時間(実働15時間)
・休憩2時間だが実質的に業務から離れられない
という実態があるとのことです。
この場合、次のような論点があります:
労働基準法第34条における「休憩」とは、「労働から完全に解放される時間」を指します。
実際に業務から離れられない場合、その時間は「休憩」ではなく「労働時間」と判断されます(裁判例・行政通達多数)。
したがって、「有給休暇取得時に休憩時間分(2時間)を引いて支給する」というのは、
「休憩だから賃金を払わない」という理屈が成り立たない上に、
「通常の賃金の全額を支払う」という労基法39条の原則にも反します。
結果として、違法または違法の疑いが極めて強い運用です。
4.行政通達・実務の補足
厚生労働省通達(昭和63.3.14基発150号)では、
「通常の賃金」とは、労働協約、就業規則、または労働契約に定めるところによる1日または1時間あたりの賃金額をいう。
したがって、日給制の場合は1日分の賃金を支払うこと。
とされています。
したがって、休憩時間を引いて減額することは「通常の賃金」を支払ったことにはならない、と解釈されます。
5.実務対応(是正の方向性)
以下のように整備することをお勧めします:
項目→対応方針
賃金支払い→有給休暇を1日取得した場合は、1勤務分の日給を全額支給
就業規則→「夜勤1勤務を1日とみなし、有給休暇1日分として取り扱う」旨を明記
勤怠処理→有給取得日は出勤扱いとし、拘束時間や休憩時間の差引計算は行わない
6.参考判例・通達
東京高裁昭和59年10月30日「休憩時間の実態が労働時間に当たる場合」
厚生労働省「労働時間・休日・休暇に関するQ&A」(夜勤勤務者の有給休暇の扱い参照)
7.まとめ
項目→結論
有給休暇の賃金算定→通常の賃金(1勤務分全額)を支払う必要あり
休憩時間の扱い→実質的に業務から離れられない場合は労働時間とみなす
2時間分控除→違法の可能性が高い(是正要)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/24 10:14 ID:QA-0159861
相談者より
ご対応ありがとうございます。会社としての見解はとしましては、有給休暇では実際に勤務をしていないため休憩時間は引かせてもらうと言う事で、会社が依頼している社労士?税理士?の方にキチンとしてもらっているとの事です。
こちらのご回答頂いた内容を元に再度話をしてみたいも思います。
投稿日:2025/10/24 20:26 ID:QA-0159901大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご質問の件、論点が2つございますので、順を追って回答・解説させて頂きます。
■論点1;年次有給休暇を取得した日に支払う賃金(日給者)
勤務時間帯と休憩時間が就業規則や労働契約に明記されているのであれば、通常勤務した場合に支給される賃金の額=年次有給休暇を取得した日に支払う賃金です。つまり日給から休憩時間2時間分を差し引いた労働時間分に相当する賃金となります。
なお日給者の場合は最低保証額にご注意ください。もし上記にて計算した額が「年次有給休暇取得日前3ヶ月間に支給された賃金総額÷同期間の労働日数×60%」に満たない場合は、後者の額を支払うことになります。
■論点2;休憩時間のルール
問題となるのはご質問の中の「ただし、上記時間内休憩時間内も完全拘束、休憩時間内としても業務から離れる事は出来ません」という部分です。
労働基準法では、休憩時間を労働者が自由に利用させなければならないと規定しており、労働者が業務から解放されない時間を休憩時間とは認めておりません(賃金の支払いが必要となります)。
なお夜勤専従者とのことですが、もし当該労働者が次の職種に該当するのであれば、休憩時間の自由利用の例外となるため、ご質問者様の計算方法で問題ないと思われます。
・警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員
・児童自立支援施設の職員で児童と起居を共にする者
・居宅訪問型保育事業の保育者
・乳児院、児童養護施設、障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
・坑内労働者
また計器類の監視又は手待ち時間の多い断続的労働に従事する者で、所轄労働基準監督署の許可を受けた場合には、休憩時間のルールそのものが適用されません。ご相談の労働者がこれら例外や除外に該当するか、念の為ご確認ください。
以上宜しくお願いします。
投稿日:2025/10/24 10:56 ID:QA-0159864
相談者より
ご対応ありがとうございます。一度、労基に相談してみます。
投稿日:2025/10/24 21:16 ID:QA-0159903大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
まず休憩時間中に業務から離れる事が出来ない点が違法であって、有給以前の問題です。会社の指揮管理から離れない以上は、勤務時間であって、ここを休憩として給与を払っていないのは給与未払となります。まずはこの重大点を会社として即時改善して下さい。
投稿日:2025/10/24 11:38 ID:QA-0159866
相談者より
ご対応ありがとうございます。
一度、労基に相談してみます。
投稿日:2025/10/24 21:19 ID:QA-0159905大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも年休計算以前に休憩時間に業務から離れられない事自体が違法行為に該当するものといえます。
従いまして、早急にそうした運用を改め、完全に自由利用出来る休憩時間を少なくとも1時間確保される事が不可欠です。
投稿日:2025/10/24 19:03 ID:QA-0159895
相談者より
ご対応ありがとうございます。休憩時間につきましては、世の中のほとんどの介護事業での1人夜勤の場合は当たり前になっており、これは介護の法律そのものを見直さなければ改善は難しいと思われます。
一度労基に相談してみます。
投稿日:2025/10/24 21:23 ID:QA-0159906大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
所定労働時間
以下、回答いたします。
(1)年次有給休暇の際に支払うべき賃金に関し、選択肢の一つとして「通常の賃金」がありますが、労働基準法では「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」とされています。
(2)このため、一般的に、本件では、「日給から休憩時間2時間引かれた額の支給になる」ものと認識されます。
(3)一方、「休憩時間内も完全拘束、休憩時間内としても業務から離れる事は出来ません」につきましては労働基準法第34条(休憩)、また、休憩時間内労働に相当する賃金が未払いであるのであれば労働基準法第24条(賃金の支払)、同法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に抵触する可能性があるのでないかと思われます。早急に点検をする必要があると認識されます。
投稿日:2025/10/24 20:13 ID:QA-0159900
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休憩時間とは、労働から完全に開放され自由に使える時間をいいますので、その時間をどう使おうが全く労働者の自由です。
休憩時間とはいいながらその間も完全に拘束され、業務から離れることができないということであれば、その時間は労働時間とみなされる可能性は高いです。
であれば、有給休暇を取得した場合においても、日給から休暇時間としての2時間分の賃金を引くことはできないということになります。
まずは会社とよく話し合い、平行線に終われば、労基署に相談してみるのがよろしいでしょう。
法律に違反しているかどうかは監督官の判断になりますが、違法と判断した場合は、本人が申告するのであれば、調査・指導・是正勧告といった流れで企業に対して行政指導を行うというのが監督行政でもあります。
投稿日:2025/10/27 09:01 ID:QA-0159931
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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