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創業時のキャリアアップ助成金

いつもお世話になっております。

新規創業の際に、キャリアアップ助成金正社員化コースを活用したいと考えております。
以下の点についてご教示ください。
①創業に当たり始めて就業規則を作成する場合、初回加算(正社員転換制度を新たに規定し、当が雇用区分に転換等した場合)の20万は受給できないのでしょうか。
②受給できないのであれば、最初は転換制度の規定がない就業規則を作成し、その後転換制度を就業規則に記載すれば、加算の要件に該当するのでしょうか。また、その場合、どのくらいの期間を空ければ良いのでしょうか。(極端な話ですが、4月1日に転換制度のない就業規則を作成し、4月2日に転換制度を記載した就業規則に改訂するといったような場合は、不支給になる可能性があるか)

長々と失礼いたしました。
ご助言の程宜しくお願い致します。

投稿日:2025/10/14 11:38 ID:QA-0159416

たこぼんずさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

転換規定を入れることによる加算措置は、キャリアアップ計画書を提出後、
転換規定を入れることで、初めて対象となります。

よって、キャリアアップ計画書の提出前に転換規定を入れても、加算の対象
とはなりません。ご質問の回答としては、最初から転換規定を入れる場合は、
加算対象外です。

また、キャリアップ計画書提出時点では、転換規定がなく、計画書提出後に、
規定を設ける場合の、空白期間の日数については特段、定めはありません。

但し、一般的には、労使手続きもありますので、1か月程度は空いていることが
通常かと存じます。仮に空白期間が1日の場合は、加算措置を狙った悪質な行為
であると疑義が生じ、調査対象になる可能性は十分あります。

投稿日:2025/10/14 13:32 ID:QA-0159419

相談者より

理解いたしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/14 14:04 ID:QA-0159422大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.創業時に就業規則を初めて作成する場合の「初回加算」可否
結論から申し上げると、
→ 創業と同時に就業規則を初めて作成し、その中に正社員転換制度を盛り込んだ場合は、「初回加算(20万円)」は原則対象外です。
理由(厚労省支給要領より)
初回加算は、
「有期雇用等から正社員への転換制度を新たに導入した事業主」に対し、制度整備の負担を評価して加算するものです。
創業時は、まだ既存制度が存在しないため、「新たに制度を導入した」とは扱われません。
(制度導入=既存規程に存在しなかったものを後から追加すること、という前提があります)
したがって、創業と同時に転換制度を設けても、「新たに導入した」とは認められず、初回加算は支給対象外となるのが通常の審査実務です。

2.一度「転換制度なし」で就業規則を作成し、後日追加すれば加算対象になるか
この方法は理論上可能ですが、実務的には慎重な運用が必要です。
基本的な考え方
後日、明確に「転換制度を新たに導入した」と認められる状況であれば、
加算対象となる可能性はあります。
ただし、形式的な日付操作(例:4月1日作成→4月2日改定)では、
「実質的に創業時と同時」とみなされ、不支給となる可能性が極めて高いです。
審査実務上のポイント
・創業から一定の運営実績を積み、雇用区分転換の必要性が具体化していること
・転換制度導入にあたって労使協議・届出・周知などが行われていること
・制度導入の改定理由や経緯が文書で説明できること
実務的な目安期間
明確な法定期間はありませんが、
最低でも数か月(例:3か月~6か月)以上の期間を置いて導入するのが安全です。
短期間(数日~数週間)で制度を追加した場合は、
「創業時の同時整備とみなされる」リスクが高くなります。
3.実務的なおすすめ対応(創業時の戦略)
創業時は通常の正社員化コース(初回加算なし)を前提に設計する。
事業が軌道に乗り、実際に契約社員→正社員転換が生じる段階で、
  ・転換制度を正式に就業規則に追加
  ・労基署届出&労使周知
  ・制度導入日を明記
  この段階で制度導入加算を申請する。
これがもっとも確実に認められる方法です。

4.まとめ
区分→内容→加算対象
創業と同時に転換制度を規定→初めての就業規則に制度を盛り込む→ 原則対象外
創業後、一定期間経過後に制度導入→労使協議・届出を経て制度新設→対象となる可能性あり
創業翌日など形式的改訂→実質同時とみなされる→不支給リスク高い
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/14 14:26 ID:QA-0159423

相談者より

具体的な方法までご提案いただきまして誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/10/14 21:21 ID:QA-0159448大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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