無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

勤務制限診断書(本人希望記載型)への対応に関して

いつも大変参考にさせていただいております。
このたび以下の事案が発生しどのように対応すべきかアドバイスいただければと思い相談させていただきます。

1.事案の概要
常勤職員より勤務制限の診断書が提出されたが、内容が本人希望をそのまま反映したものとなっており、時間外・休日勤務の一律拒否や希望業務限定など、従来にない包括的制限を含んでいる。他職員から公平性に関する不満も生じており、職場運営への影響が懸念される。

2.これまでの慣例との違い
過去には、腰痛等により医学的根拠に基づいて一部業務制限を行う診断書が提出され、法人としても合理的配慮を行ってきた。しかし今回は本人希望を反映した内容であり、医学的根拠が不明確で従来の対応とは性質が異なる。

3.法人としての基本姿勢
・業務命令権は法人にあること(労働契約法第7条、就業規則
・医学的根拠のある制限には合理的配慮義務があること(労働契約法第5条、安全配慮義務
・本人希望のみの診断書は自動的に配慮義務が発生するものではないと考えている

4.社労士に相談したいポイント
・医学的根拠が不明確な診断書への対応方針(法的リスクを含む)
・医師照会や面談記録など、実務的に有効な対応手順
配置転換や勤務区分変更を行う場合の留意点
・不当労働行為・差別的取扱いとされないための説明・記録のあり方
・職場秩序と公平性を維持する観点からの実務対応例
産業医に相談する際のポイント

以上、お忙しいところおそれいりますがご教示いただければと存じます。

投稿日:2025/10/01 11:54 ID:QA-0158955

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法的整理の前提 業務命令権(労契法7条)  業務内容・配置は会社の裁量で決定でき、社員が一方的に…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/01 14:22 ID:QA-0158980

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・医学的根拠が不明確な診断書への対応方針(法的リスクを含む) まず、なぜ医学的根拠が不明確であると判断したのでしょうか。 医師が書いた診断書であれば、医学的根拠があるはずです。 …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/01 16:28 ID:QA-0158983

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!