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柔軟な働き方を実現するための措置について教えてください

柔軟な働き方を実現するための措置について教えてください。
時差勤務を選択しようと考えているのですが、
夫婦とも同じ会社の場合は、どちらか一人だけとすることは可能なのでしょうか。
また、申請期間中は通常の始業時間の日と、時差の始業時間の日を、
例えば1カ月ごとに指定してもらうということをしてもいいのでしょうか。
それか申請期間中は急に時間を変更するということを認めないといけないのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/28 14:03 ID:QA-0157382

NKNさん
大阪府/電機(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 時差勤務の法的背景
育児・介護休業法では、小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置を講じる義務があります。
措置の例として、(1)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(=時差勤務)、(2)短時間勤務、(3)フレックスタイム、(4)在宅勤務などがあります。
会社はこれらのうち1つ以上を導入すれば足りるので、必ず時差勤務を導入しなければならないわけではありません。

2. 夫婦が同じ会社に勤めている場合
法律上、夫婦どちらか一人に限定する義務はありません。
ただし、制度の趣旨は「仕事と育児の両立支援」ですから、業務運営上どうしても両名が同時に利用すると支障が大きい場合、就業規則や運用で「同一家族内で同時利用は調整する」と定めている会社もあります。
ただし一律に「どちらか一人しか認めない」とするのは、法律の趣旨(両立支援の義務)からみてグレー・リスクがあります。 → 少なくとも「業務運営上やむを得ない場合に調整」とするのが無難です。

3. 利用の仕方(期間と時間帯の指定)
法律では、従業員が「始業・終業時刻の変更」を申し出た場合、会社は原則として認めなければなりません(業務運営に著しい支障がある場合を除く)。
ただし、いつでも好きなときに当日変更できるという意味ではなく、労務管理のため「期間を区切って適用」する運用で問題ありません。
実務上よくある形
申請期間を定める
例:3か月単位や6か月単位で申請。
始業・終業時刻を固定する
例:午前10時~午後6時の勤務とする。
毎日・毎週・毎月で異なる時間を指定する方式も可能
本人があらかじめ「月ごとにこの日は9時始業、この日は10時始業」と指定する運用は可能です。
ただし、あまりに頻繁な変更を認めると人事・給与計算上の混乱が大きいため、事前にスケジュールを提出させるルールを整えることが推奨されます。
急な当日変更までは義務付けられていない
→ 「当日になって時間を変える」ことまで会社が認める義務はありません。

4. まとめ
夫婦が同じ会社でも双方が利用することは法律上可能。 ただし業務に支障が大きければ調整を検討。
申請期間を定め、始業・終業を固定する方式でよい。
月ごとに変則的にスケジュールを組む運用も可能だが、事前申告制にしておくことが望ましい。
当日の急な変更まで認める義務はない。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/28 15:44 ID:QA-0157397

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
今回の変更は中小企業にはむずかしい内容ですががんばります。

投稿日:2025/08/29 09:25 ID:QA-0157432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|夫婦とも同じ会社の場合は、どちらか一人だけとすることは可能なので
|しょうか。
個々に申請権利がありますので、夫婦を理由に拒否することはできません。
但し、業務運営に著しい支障がある場合は、大きな支障の理由をもって、
調整することは可能です。

|例えば1カ月ごとに指定してもらうということをしてもいいのでしょうか。
1カ月ごとに指定してもらうという運用も、一律、会社が制度として定めている
のであれば問題ありません。

|申請期間中は急に時間を変更するということを認めないといけないので
|しょうか。
急な変更を会社側が認めることまでを法令では求めておりません。
勿論、会社側の配慮はあるべきですが、合意の元で変更となります。

投稿日:2025/08/28 16:02 ID:QA-0157403

相談者より

ご回答ありがとうございます。
急な変更を認めるまではしなくてもいいとのこと、理解できました。ありがとうございました。

投稿日:2025/08/29 09:26 ID:QA-0157433大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どちらか一人だけとすることは不可です。
夫婦それぞれが利用できるようにする必要があります。

時差勤務の
申出方法や運用ルールについては、会社で決めて問題ありません。

投稿日:2025/08/28 16:11 ID:QA-0157405

相談者より

ご回答ありがとうございます。
夫婦とも利用できるようにしないといけないとのこと理解しました。
ありがとうございます。

投稿日:2025/08/29 09:27 ID:QA-0157434大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該措置に関しましては、各従業員個人が選択して利用されるものですので、夫婦である事で選択に制限を科したりする事は認められません。

そして、時差出勤予定日について事前に申告してもらう分には差し支えございませんが、育児への配慮が目的とされる措置ですので、そうした理由での変更については文字通り柔軟に対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/08/28 16:13 ID:QA-0157406

相談者より

ご回答ありがとうございます。
中小企業にはむずかしい内容ですが、柔軟な対応ができるようがんばります。
ありがとうございました。

投稿日:2025/08/29 09:28 ID:QA-0157435大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

柔軟な働き方を実現するための措置ですから、文字どおり柔軟に対応すればよろしいでしょう。

夫婦とも同じ会社の場合であっても、どちらか一人だけではなく、夫婦どちらも個々に利用できます。

通常の始業時間の日と、時差の始業時間の日を、1カ月ごとに指定してもらうことでも大丈夫です。

どのようなルールにするかは、会社が決めて構いません。

投稿日:2025/08/29 10:10 ID:QA-0157444

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2025/08/29 14:14 ID:QA-0157469大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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