時差勤務について
製造工場です。交替勤務でなく、1~3時間程度勤務時間をずらす時差勤務を行いたいのですが、これを行う場合、労使協定は必要なのでしょうか。
また、時差勤務と交替勤務の区分はどう考えたらよろしいのでしょうか。時差はどれくらいでしたら一般的に容認されるものなのでしょうか。
投稿日:2006/10/12 13:41 ID:QA-0006334
- ジンジタイヘンさん
- 愛知県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)
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労働時間に関する内容で労使協定が必要となるのは、「時間外・休日労働」を行う場合や各種「変形労働時間制」及び「事業場外のみなし労働時間制」「専門業務型裁量労働時間制」を導入する場合に限られます。
従いまして、上記に該当しない単なる「時差勤務」の場合には、それ自体についての協定締結は不要です。
(※但し「休憩時間の一斉適用」が出来なくなる場合には、労基署へ届出は不要ですが労使協定による定めが必要になります。)
また、「交替勤務」につきましては、就業規則において勤務切替の時間及び順序等を具体的に明示しなければなりません。
ご相談の「時差勤務」の場合には、内容から判断しまして「交替勤務」に該当するとまではいえませんが、基本的に「労働時間に関する取り決め」は全て就業規則に明示しなければなりませんのでご注意下さい。
尚、「交替勤務」「時差勤務」共に法令上明確な定義は無く、法定労働時間等労働法令を遵守している限りではどのような仕組みであっても原則認められますので会社で任意に定めることが可能です。
(但し、それによって労働時間の内容に重大な変更を生じ、労働者の不利益となれば制度自体が無効とされる場合もございますので、ご注意下さい。)
投稿日:2006/10/13 00:08 ID:QA-0006338
相談者より
ありがとうございました。
労働者にとって不利益が生じないか十分検討いたいと思います。
投稿日:2006/10/13 07:44 ID:QA-0032611大変参考になった
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