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査定不満等を主因に会社(親会社含む)大量メール送付

当社社員でかなり前よりメンタル疾患を患っている社員がおり、現在は通常勤務(在宅4日/週)しておりますが、元々、対人能力に問題があり、単独でできる比較的定型的な業務に従事させています。
この者が今年4月以降に、当社CP相談窓口へ、「自身の査定が低いこと」「それに対し適切な説明がされていないこと」等を申告し、以降、それ以外の案件(20年以上前の長時間労働、10年以上前の自身の個人情報の漏洩、数年前からのパワーハラスメント産業医とのやりとりにおける不適切であるという主張…)等、指摘事項が大幅に拡散し、4月前半だけでも1日に多い日で数通のメールを送付してきています。(4月だけで30通超)
当方としては、明らかに本人の妄想と思われる内容も含んでいたため、指摘する事項が特定できない段階では、事実調査になかなか着手できず、本人に対し、「問題点の中で優先事項を絞るよう」要請して対応してきました。
4月下旬くらいからは、当社の親会社のCP相談窓口にも同様のメールを送付し始め、「対応がなっていない」「親会社のガバナンスが効いていない」「親会社自体のCP・ガバナンスが問題あり」と、話が拡大すると共に、親会社の監査委員(社外取締役含む)への送付、親会社執行役(社長を含む)への送付と、どんどんエスカレートし、7月上旬までに当社・親会社に合計で400通を超えるメールを送り付けてきています。
当方としては、上記、問題点の整理をさせ、3項目の優先事項をまずは調査することとし、調査も完了し、本人に調査結果を伝えたところです。
本人は調査結果には納得せず、引き続き、メールを送付してくるものと思います。

前段が長くなりましたが、このようなメール送り付け行為自体を就業時間内にやっているようで、それを就業時間外に実施することを求め、従わない場合には、職務命令違反で懲戒処分を命ずることが可能でしょうか。本人は公益通報と称していますが、それには当たらないと考えています。
また、これだけの多数のメールを内、社外窓口(弁護士)も対応時間分の費用請求がされ、また、対応関係者の時間を多数割かざるを得なく、会社業務への妨害、会社へ損失を与えていることを以って、懲戒処分に踏み込んでいくことは可能でしょうか。

投稿日:2025/07/10 12:14 ID:QA-0155208

ma1118さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご相談の件について、非常にセンシティブかつリスクを伴う労務問題であり、慎重な対応が求められます。 以下、法的観点・実務観点の両面から、…

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投稿日:2025/07/10 13:58 ID:QA-0155215

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご示唆いただいた通り、段階を踏み、証拠を積み重ね対応していきたいと思います。
なお、産業医との連携は十分に取っており、本人の疾患の状況から必要な安全配慮義務を念頭に進めます。

投稿日:2025/07/11 10:59 ID:QA-0155274大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |このようなメール送り付け行為自体を就業時間内にやっているようで、 |それを就業時間外に実施することを求め、従わない場合には、 |職務命令違反で…

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投稿日:2025/07/10 14:37 ID:QA-0155217

相談者より

ご回答ありがとうございます。
なお、当人は精神疾患を患っておりますので、産業医とも連携して進めております。

投稿日:2025/07/11 12:06 ID:QA-0155290大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小島 康
小島 康
ダン社会保険労務士事務所

回答いたします

まず、「このようなメール送り付け行為自体を就業時間内にやっているようで、それを就業時間外に実施することを求め、従わない場合には、職務命令違反で懲戒処分を命ずることが可能でしょうか。…

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投稿日:2025/07/10 14:42 ID:QA-0155218

相談者より

詳細にご説明くださり、ありがとうございました。
ご指導いただいた方向で現在、段階を追って進めている状況になります。
既に調査結果に対し納得できない旨の主張を送ってきており、ご示唆いただいた方向で進めていく所存です。

投稿日:2025/07/11 12:10 ID:QA-0155291大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

懲戒処分に踏み込んでいくには、 その根拠となる行為が、就業規則の懲戒処分規定に定められていることです。 文面を拝見する…

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投稿日:2025/07/10 17:01 ID:QA-0155226

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人の行為が就業規則懲戒条項のいずれに抵触するかを明確にして、指導を重ね、応じない事実を積み上げ懲戒に持っていきたいと考えております。

投稿日:2025/07/11 12:12 ID:QA-0155292参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、詳細事情が分かりかねますので確答は出来かねますが、文面内容を拝見する限りですと、常軌を逸した行動である事は明白といえます。 従い…

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投稿日:2025/07/10 22:31 ID:QA-0155242

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人指摘の様々な問題の内、優先課題3項目は詳細調査をして不適切な対応、法令に反する内容、いずれもないと確認しており、しっかりと処置を取っていきたいと思います。

投稿日:2025/07/11 12:15 ID:QA-0155293参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務中に業務外の活動を、度を超えて行うのは服務違反のはずです。貴社の懲戒規定に沿って、業務に専念することなど、しっかり指導します。 単に注意するだけでは証拠がありませんので、指導に…

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投稿日:2025/07/11 13:33 ID:QA-0155300

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただいた通り、エビデンスを積み重ねて進めていきたいと考えています。

投稿日:2025/07/11 16:33 ID:QA-0155318参考になった

回答が参考になった 0

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