高年齢者就業確保措置について
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
(https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/000689973.pdf)
の1 高年齢者就業確保措置 ③では、下記のように書かれております。
「高年齢者就業確保措置を講ずることによる 70 歳までの就業機会の確
保を努力義務としているため、措置を講じていない場合は努力義務を満たしていることにはなりません。」
現在は努力義務のためそこまで急ぎのものではないという認識でしたが、上記からするとなんらかの対策はしなければいけないということでしょうか。
そのように考えると努力義務とはいえないような気もしますが・・
投稿日:2025/06/25 19:37 ID:QA-0154501
- 相談者1914さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問の「努力義務なのに実質的に義務のように感じる」という感覚は、とても本質的なご指摘です。厚生労働省の文書の書きぶりもそのような印象を受けやすいものになっています。以下に、背景と実務上の考え方を整理いたします。
1.背景:高年齢者雇用安定法の「努力義務」とは?
令和3年4月改正により、企業には「70歳までの就業機会確保措置を講じる努力義務」が課されました(高年齢者雇用安定法 第10条の2)。
具体的には、以下のいずれかを実施する努力義務です:
70歳までの定年引上げ
定年制の廃止
70歳までの継続雇用制度導入(再雇用など)
70歳まで継続的に業務委託等で働ける制度導入
70歳まで継続的に社会貢献活動に従事できる制度導入
2.ご指摘の厚労省Q&A(3)の解釈
引用されたQ&Aの内容は以下の通りです:
措置を講じていない場合は、努力義務を満たしていることにはなりません。
つまり、
「措置を講じていない企業は、努力義務を履行していない状態」
ただし、これはあくまで法的義務(努力義務)違反であり、罰則はない
という趣旨です。
3.実務上のポイント:「努力義務」でもなぜ対応を促されるのか?
政策上の強い推進姿勢
労働力人口の減少 → 高年齢者の就業継続を進めたい国の意向
将来的な「義務化の布石」としての努力義務
4.ハローワーク等の認定・助成金・認可に影響
労働局が行う認定制度(例:生涯現役企業認定)や助成金制度において、「70歳までの就業機会確保」が条件・加点になる場合があります。
5.労務リスクの低減
「〇歳で一律退職」とする制度を残しておくと、後にトラブルになるリスク(年齢差別・定年後の再雇用拒否等)がある
6.結論:「すぐに義務ではないが、放置も望ましくない」
法的には「義務ではなく努力義務(罰則なし)」
ただし、「措置を講じていない=努力義務を果たしていない」状態
→将来的な法改正や助成金制度に備えて、何らかの方向性を検討するのが実務的には望ましい
7.対応のすすめ方(実務)
現状把握
定年年齢・継続雇用制度・高年齢者の就業希望者数などを整理
社内方針の検討
とりあえず再雇用制度の対象年齢を65→70歳にするのが最も多い対応
制度化は段階的に
「社内制度を見直し中」としても努力義務を果たしているという主張は可能
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/26 08:33 ID:QA-0154521
相談者より
大変わかりやすく回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/07/01 11:16 ID:QA-0154745大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
確かに表現方法が、特徴的にはなっておりますが、
あくまで、努力義務には変わりまりません。
背景として、ご記載の努力義務を遂行している事業所については、
国や自治体の助成金・補助金の申請対象となっていたりなど、
優遇措置を受けられるケースがある為となります。
なお、あくまで申請要件の一部であり、全てではありません。
助成金・補助金等の申請をお考えでなければ、特段、気になさる必要は
ございません。
投稿日:2025/06/26 09:24 ID:QA-0154528
相談者より
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/07/11 23:34 ID:QA-0155335大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
あくまで努力義務であって、義務ではございません。
義務ではない以上、何らかの対策も必要はありません。
表現に惑わされないことです。
投稿日:2025/06/26 14:07 ID:QA-0154549
相談者より
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/07/11 23:34 ID:QA-0155336大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
高年齢者雇用安定法における70歳までの就業機会確保は「努力義務」ではありますが、「何もしなくてよい」という意味ではありません。
この場合の努力義務とは、「できる限り実現するよう努めるべき義務」を意味します。70歳までの就業機会を確保するために、具体的にどのような措置が自社で可能なのかを検討し、実際に措置を講じる努力をすることが求められています。
法が求める「努力」が、単なる抽象的なものではなく、具体的な行動を伴うものであることを強調していると解釈できます。
現状は努力義務であるため、直ちに罰則が科されるわけではありませんが、企業としては、70歳までの就業を可能とするために、定年延長、再雇用制度、勤務延長制度や、短時間勤務、業務委託契約、フリーランスなどの多様な働き方を許容する制度の導入に向けた取り組みなどの対策を講じていくことが望ましいでしょう。
投稿日:2025/06/26 17:30 ID:QA-0154569
相談者より
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/07/11 23:35 ID:QA-0155337大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「努力」のみならずそれに「義務」という文言がついていますので、措置を採られるべく動かれる事が必要と解されます。
つまり、努力といっても程度は様々ですし、法令で定められている事柄である以上実際に措置の方向へ進んでいかれるといった姿勢が伺えるようでなければならないものといえるでしょう。
投稿日:2025/06/26 19:52 ID:QA-0154577
相談者より
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/07/11 23:35 ID:QA-0155338大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
引き続いた努力
以下、回答させていただきます。
(1)該当箇所の全文は以下のとおりです。
「 改正法においては、高年齢者就業確保措置は努力義務(「努めなければ
ならない」)とされていますが、事業主が措置を講ずる努力(例えば、
創業支援等措置について労使で協議はしているが、同意を得られていな
い場合)をしていれば、実際に措置を講じることができていなくても努
力義務を満たしたこととなるのでしょうか。
⇒改正法では、高年齢者就業確保措置を講ずることによる 70 歳までの就業
機会の確保を努力義務としているため、措置を講じていない場合は努力
義務を満たしていることにはなりません。また、創業支援等措置に関し
ては「過半数労働組合等の同意を得た措置を講ずること」を求めている
ため、過半数労働組合等の同意を得られていない創業支援等措置を講じ
る場合も、努力義務を満たしていることにはなりませんので、継続的に
協議いただく必要があります。
(2)「努力義務を満たしていることにはなりません」については、上記回答
(⇒)の末尾「継続的に協議いただく必要があります」を踏まえれば、「な
んらかの対策をしなければいけない」(義務)ということではなく、「引
き続き、努めなければならない」という趣旨であると認識されます。
投稿日:2025/06/27 00:30 ID:QA-0154590
相談者より
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/07/11 23:35 ID:QA-0155339大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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