高年齢者就業確保措置について
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
(https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/000689973.pdf)
の1 高年齢者就業確保措置 ③では、下記のように書かれております。
「高年齢者就業確保措置を講ずることによる 70 歳までの就業機会の確
保を努力義務としているため、措置を講じていない場合は努力義務を満たしていることにはなりません。」
現在は努力義務のためそこまで急ぎのものではないという認識でしたが、上記からするとなんらかの対策はしなければいけないということでしょうか。
そのように考えると努力義務とはいえないような気もしますが・・
投稿日:2025/06/25 19:37 ID:QA-0154501
- 相談者1914さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問の「努力義務なのに実質的に義務のように感じる」という感覚は、とても本質的なご指摘です。厚生労働省の文書の書きぶりもそのような印象…
投稿日:2025/06/26 08:33 ID:QA-0154521
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 確かに表現方法が、特徴的にはなっておりますが、 あくまで、努力義務には変わりまりません。 背景として、ご記載の努力義務を遂行している事業所につ…
投稿日:2025/06/26 09:24 ID:QA-0154528
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
あくまで努力義務であって、義務ではございません。 義務では…
投稿日:2025/06/26 14:07 ID:QA-0154549
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
高年齢者雇用安定法における70歳までの就業機会確保は「努力義務」ではありますが、「何もしなくてよい」という意味ではありません。 この場合の努力義務とは、「できる限り実現するよう努…
投稿日:2025/06/26 17:30 ID:QA-0154569
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