残業の翌月相殺について
工場の総務担当です。
月の勤務変更などで、月の就業時間が所定就業時間に満たない場合、翌月にその
満たない差を残業時間から相殺しても法的に問題ないでしょうか?
当社は1ケ月単位の変形労働時間を採用しています。
例 4月 所定就業時間160時間/月 実際の就業時間 150時間 残業時間 0時間
所定就業時間との差 -10時間
5月 所定就業時間160時間 実際の就業時間 180時間
通常時間外は20時間であるが4月のマイナス10時間を減らし
残業時間を10時間とする。
投稿日:2011/05/29 10:21 ID:QA-0044230
- *****さん
- 大阪府/通信(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
翌月の残業相殺
労基法24条の賃金の全額払いに抵触します。また、単価も違うため、4月は10hの欠勤控除。5月は20hの残業を支払うのが基本です。
▽なお、フレックスタイム制においては、労働時間の不足の繰り越しについては、法定労働時間の総枠の範囲内で認められています。
投稿日:2011/05/29 12:59 ID:QA-0044236
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1ヶ月単位の変形労働時間制では、原則としまして事前に定めた労働日及び労働時間を変更する事が出来ません。変更しない事で特定の日及び週における時間外労働割増賃金が免除されるといった制度のメリットを受ける事が認められます。
従いまして、まず4月の労働時間を変更している事自体が認められないものといえます。所定労働時間が減っても翌月分に時間相殺をせず当月の賃金も一切減額しないということであれば、労働者にとって利益のみとなりますので差し支えございませんが、文面のように相殺する等後に負担が生じるのであれば不可です。
投稿日:2011/05/29 18:04 ID:QA-0044241
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/05/31 11:29 ID:QA-0044299大変参考になった
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