年齢を理由とした配置転換について
アパレル業の販売職についてご相談いたします。
ブランドイメージ(ブランドのターゲットとする年齢層)から大きく年齢が外れてしまった社員を、年齢を理由に他のブランド(年齢層の問わないブランド)へ異動させることは問題でしょうか。
就業規則へは、配置転換を命ずることがある旨の記載があります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/09/22 17:52 ID:QA-0023014
- *****さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
会社命令による転勤等の人事異動につきましては、会社側に広く裁量権が認められるべき事柄といえます。
御社のように就業規則において明確に配置転換を命ずることがある旨の記載がある場合には、恣意的・差別的な内容を含むような不合理な措置でない限り従業員は原則として転勤命令に従う事が求められます。
そこでご相談の事例ですが、文面の場合他の条件を全く顧みることなく年齢のみで機械的に配置転換をすることはやはり不合理な措置と考えるべきでしょう。高年齢者でも、若者相手の仕事において若い従業員以上に活躍している方もいらっしゃいますし、まさに人それぞれといえます。
しかしながら、単に年齢だけでということではなく、当人の適性や会社全体のブランド戦略・業務配置等を考えた上で配置転換をする事が望ましいと判断される場合には、異動させる事は当然の措置といえます。
従いまして、そうした総合的見地から進められる配置転換という事であれば、他に賃下げ等の不利益変更を伴わない以上差し支えはないというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/09/22 19:58 ID:QA-0023017
相談者より
投稿日:2010/09/22 19:58 ID:QA-0041272大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
話し合いで
業務命令で強制的に異動、というのは一般的にはなかなか無いものではないでしょうか。本件も、命令で自動的に、ということではなく、上長がご本人と話し合って納得させれば良いことではないかと思います。
当然ながら通常より定期面談等を通して、意思疎通が出来ていれば、普通は大きくこじれることはありません。逆にそうした対応が取れていない場合、就業規則にあったとしても「差別」であるという訴えを起すのは勝手です。止める手がありません。もちろn受理されるかどうかはまた別ですが。
もしこうした話し合いの機会が無い場合は、今からで結構ですので3か月に1回くらい面談をし、1年後に異動させてはいかがでしょう。これまで長年継続してその職場にいられたのであれば、1年程度待って、安全に進めるのが得策ではと感じました。
投稿日:2010/09/23 01:27 ID:QA-0023019
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年齢層が重要な要件である場合の異動が直ちに不当とはいえない
.
■ 個人差はあるにしても、全体としては、年齢層による、流行感性にズレが生じるのことを避けることはできない事実です。そのことに、適切且つ迅速にすることが、会社の命運を左右しかねない業界では、年齢を理由とする異動が認められて然るべきだと考えます。
■ 差別禁止の最も厳しい、男女雇用機会均等法でも、適用除外職種として、「・・女性が能力を発揮しがたい・・勤務等・・」、「・・防犯上の要請から男性・・が必要・・」など、業務と性差が、純粋にビジネス上の判断である場合には、認められることの延長線上において、年齢層が要件にならない部署への異動は、即、単なる年齢による不当な差別には当らないと思います。
■ 但し、就業規則における、単に、配置転換を命ずることがある ( 又は、できる ) というだけの単純な記載は、今回のような措置も、具体的にイメージできる形にしておかなければ、それで、「 万能薬 」 ということにはなりません。出来れば、それに伴う賃金など重要な労働条件に就いても記載しておくのが望ましいところです。
投稿日:2010/09/23 09:40 ID:QA-0023020
相談者より
投稿日:2010/09/23 09:40 ID:QA-0041275大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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