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退職時の控除

弊社は、
毎月25日締
翌10日払
です。

6/30に退職する従業員がいます。
月末の退職となるため、
社会保険料は2ヶ月分
住民税←翌月分からは転職先で特別徴収継続
所得税
の控除が必要になると思いますが、
弊社25日締のため、
最終給与は6/26~6/30の平日3日分程度しかなく、
上記の❶~❸を控除する金額に満たしておりません。

このような場合、どのようにすればよいでしょうか?
別途請求する以外で、例えばその前の月で控除するなどの対処法はありますか?

投稿日:2025/06/03 10:26 ID:QA-0153474

ひとり事務さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 「最終給与で控除しきれない保険料等を、前月の給与から控除することは原則として可能」です。 …

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投稿日:2025/06/03 10:47 ID:QA-0153475

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 本人の同意を得ることで、その前の月の給与から控除することも可能です。 補足ま…

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投稿日:2025/06/03 11:39 ID:QA-0153479

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員本人に、不足分支払いが必要になるので、前月給与などから天引きでよいか確認を取って下さい。普通はわざわざ支払いの手間と…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/03 14:49 ID:QA-0153490

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、社会保険料についてですが、 6/30退社ということであれば、 6月分の社会保険料までがかかりますので、 原則通り、…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/03 15:22 ID:QA-0153497

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人の同意を得ることで、その前月分給与からの一括控除が可能です。 要は、別途振り込ませるか、前の月で2ヵ月分を控除する…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/04 08:43 ID:QA-0153523

回答が参考になった 0

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