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管理職の振替出勤/振替休日について

管理職の方から、振替出勤をするので振替休日を取得したいとの申し出が
ありました。

労務関係のサイトを見ますと、管理職は労働基準法第41条により、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外とされており、そのため一般の労働者とは異なり、法定の振替休日や代休の取得が原則として認められておりませんとの表記がありました。そのように回答して問題ないでしょうか?

また、出張先での振替出勤予定のため、旅費日当が支給になるかの問い合わせも受けております。会社が管理職の振替出勤を認めていない場合は不支給、認めている場合は支給となりますでしょうか?

ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/28 13:42 ID:QA-0153112

*****さん
岩手県/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご記載の通り、管理監督者につきましては、労働基準法にある休日の規定が 適用されませんので、休日があることで成立する、振替休日も存在しません。 …

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投稿日:2025/05/28 15:51 ID:QA-0153122

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・ご認識のとおり、休日は適用除外ですが、管理監督者であっても振替休日は認めている会社は少なくありません。これは、管理監督…

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投稿日:2025/05/28 16:14 ID:QA-0153125

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 【結論】 項目→回答 管理職に振替休日を与える必要があるか?→法的義務なし。ただし、会社の制度として…

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投稿日:2025/05/28 16:33 ID:QA-0153129

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者に該当すれば、示された通り休日の適用はございませんので、振替休日の措置も原則不要とされます。 しかしなが…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/28 21:43 ID:QA-0153171

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

当該管理職が、労基法第41条にいう管理監督者であるとの前提でいいますと、「管理監督者」とは、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働時間、休憩…

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投稿日:2025/05/29 09:02 ID:QA-0153192

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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