労働協約と就業規則の不利益変更について
いつも参考にさせていただいております。
弊社では包括労働協約を労働組合と締結しており、労働条件を変更する際には労働協約を改訂し、併せて就業規則も同内容に改訂する運用をしております。
基本的には労働条件は改善する方向で労使協議していますが、不利益変更が発生した際の対応についてふと気になりました。
就業規則の不利益変更の有効性は労働契約法第10条に基づき、従業員の受ける不利益の程度、労働条件を変更する必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合などとの交渉の状況、その他の就業規則の変更に係る事情を勘案して判断されるものと存じます。
一方で労働協約の不利益変更はこれと異なり、否定されるのは組合内部の意思形成に瑕疵がある場合や、特定の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結された場合など、かなり限定的と存じます。
不利益変更を行う際、労働組合と合意して手続きに瑕疵なく適切に労働協約を締結できれば、就業規則もその内容に反しないよう当然に不利益変更が可能、という理屈で良いのかご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/05/28 17:18 ID:QA-0153139
- 安倍川餅さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 以下は正しいご認識となります。 ↓ ↓ >労働組合と合意して手続きに瑕疵なく適切に労働協約を締結できれば、 >就業規則もその内容に反しな…
投稿日:2025/05/28 17:33 ID:QA-0153140
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 包括労働協約を締結している企業における労働条件の不利益変更についての整理、非常に重要な論点です。 結論(要点) ご認識のとおり、包括…
投稿日:2025/05/28 17:50 ID:QA-0153146
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として 締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結された場…
投稿日:2025/05/28 17:55 ID:QA-0153148
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働協約は就業規則より優先適用される扱いとされます。 従いまして、通常であれば労働協約と就業規則の内容が異なる場合ですと、前者の…
投稿日:2025/05/28 22:23 ID:QA-0153174
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