無期雇用のアルバイトスタッフの退職について
いつも大変お世話になっております。
新たに正社員が入社することになったため、これまで無期雇用で雇用していたアルバイトのスタッフにご退職いただきたいと考えています。
これまで長らく働いてくれたため、できるだけ穏便に済ませたいと考えています。
本人の勤務態度や性格に全く問題がなかったかと言えば、色々と思うところはあったものの、それを理由に退職させるには至らないと考えております。
このような事例の場合、整理解雇として、まずは相談の上退職をお願いするということでよろしいでしょうか。
万が一本人がそれに応じてくれない場合は、退職日の30日以上前の解雇通知でも、1か月分相当の賃金を支払うなどして退職をしてもらうという方法でよいでしょうか。
金銭の支払いでも解決しない場合(納得してもらえない場合)は、雇用の継続をする他ないでしょうか。
ご意見いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/28 15:48 ID:QA-0153120
- 困った人事さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 アルバイトスタッフの方にご退職いただきたいというご相談について、法的リスクを最小限に抑えつつ、穏便に進める方法を以下のとおりご案内いた…
投稿日:2025/05/28 17:37 ID:QA-0153141
相談者より
早速丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。
アルバイトのスタッフに対しては、1年更新などの有期雇用にしておくことも今後検討しないといけないなと考えさせられました。
細かな対応のフローもありがとうございました。
参考にして進めさせていただきます。
投稿日:2025/05/28 18:19 ID:QA-0153149大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面だけでは、アルバイトさんの雇用期間、契約内容等わかりませんが、 新たに正社員が入社することになったためだけでは、整理解雇にはなりません。 丁重に説明し、早めにお願いすること…
投稿日:2025/05/28 17:44 ID:QA-0153142
相談者より
早速丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。
アルバイトのスタッフに対しては、1年更新などの有期雇用にしておくことも今後検討しないといけないなと考えさせられました。
これまで長らく働いてくださった方のため、トラブル等にならないように最善の注意を払いつつ進めていきたいと思います。
投稿日:2025/05/28 18:20 ID:QA-0153150大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 アルバイトスタッフに退職いただきたい理由が、余剰要員の組織となった為、 人員削減を行いたいことを前提に、以下、記載させていただきます。 …
投稿日:2025/05/28 17:53 ID:QA-0153147
相談者より
早速丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。
アルバイトのスタッフに対しては、1年更新などの有期雇用にしておくことも今後検討しないといけないなと考えさせられました。
トラブルにならないよう、そして長らく働いてくれた方が不快な気分にならないよう最善の策を考えたいと思います。
投稿日:2025/05/28 18:22 ID:QA-0153151大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、整理解雇を有効とされる為には、以下の4つの要件が通常必要になるものとされています。 ・解雇の必要性 ・解雇人員の選択の合理性 ・…
投稿日:2025/05/28 22:04 ID:QA-0153173
相談者より
早速丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。
アルバイトのスタッフに対しては、1年更新などの有期雇用にしておくことも今後検討しないといけないなと考えさせられました。
これまで長らく働いてくださった方のため、トラブル等にならないように最善の注意を払いつつ進めていきたいと思います。
投稿日:2025/05/29 16:07 ID:QA-0153247大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
従業員の入れ替え
以下、回答させていただきます。 (1)整理解雇(雇用調整を目的とする解雇)の適否については、1)人員削減 の必要性があるか、2)整理解雇回避のための努力を尽くしたか、3)…
投稿日:2025/05/29 06:54 ID:QA-0153178
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働契約法第16条では「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合」でなければ解雇は無効であるとしています。 要は、解雇理由に合理性、相当性がなければならないとい…
投稿日:2025/05/29 08:22 ID:QA-0153180
プロフェッショナルからの回答
対応
正社員やアルバイトというのは法的な呼称ではなく、社内呼称です。つまり社員は無期か有期の2種類しかいないので、今回はいわゆる正社員の解雇と同様に臨む必要があります。 整理解雇の4条件…
投稿日:2025/05/29 10:11 ID:QA-0153203
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