就業規則の変更を届けなくてはいけないか?
従業員の人数が以前は10人いたので、就業規則を作成し、届け出をしていましたが、現在10人を切っていますが、変更したい箇所が出てきました。変更した場合、届ける必要はあるのでしょうか?
投稿日:2023/10/25 16:03 ID:QA-0132283
- *****さん
- 静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
10人を切っているのであれば、届出義務ではありませんが、社員への周知徹底は欠かせません。
就業規則は社員だけのためのものではなく、トラブル時には会社を守るものにもなります。
投稿日:2023/10/25 19:11 ID:QA-0132290
相談者より
ご回答ありがとうございました。
届け出しないまでも、適正に変更して保存しようと思います。
投稿日:2023/10/26 08:59 ID:QA-0132309大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、10人未満の場合ですと就業規則の変更について届出をする義務はございません
。
但し、届出されなくとも就業規則が存在する以上適用される事は変わりませんし、変更内容についてもきちんと従業員に周知される事が必要です。
投稿日:2023/10/25 23:36 ID:QA-0132303
相談者より
ご回答ありがとうございました。
変更内容の周知は徹底しようとおもいます。
投稿日:2023/10/26 09:00 ID:QA-0132310大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいえば、常時10人を切っている状態であれば届け出る必要はなく、社内で周知しておくことで大丈夫です。
ですが、届け出をすることはむしろ望ましいことでもありますので、引き続き届出をしておけばいいでしょう。
投稿日:2023/10/26 07:34 ID:QA-0132306
相談者より
ご回答ありがとうございました。
しっかりと就業規則が出来ましたら、届け出を
検討します。
投稿日:2023/10/26 09:02 ID:QA-0132312大変参考になった
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