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10人未満の事業場の就業規則の作成手続

いつもお世話になっております。

常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合、就業規則を作成し、

・就業規則作成届(変更の場合は「就業規則変更届」
・意見書
・就業規則

を労基署へ届出をし、受理されましたら、就業規則を従業員へ周知しなければなりませんが、

常時10人未満の事業場にて就業規則を作成した場合、どのような手続が必要となるのでしょうか。
就業規則の作成義務、労基署への届出義務はありませんので

①就業規則を作成し、従業員へ周知すれば、それで就業規則の効力が発生するのでしょうか。
②従業員代表に意見を聴いた証明として意見書も作成しておいた方が良いのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2024/08/23 15:51 ID:QA-0142448

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1に関しましては、ご認識の通りです。届出をされた場合でも実際に効力が発生するのは周知義務を果たされてからとされています。

2に関しましては、作成・届出義務が無いというだけであって、一旦作成されますと法令上の就業規則である事に変わりはございません。それ故、就業規則の成立要件となる従業員過半数代表者の意見聴取は必須となります。

投稿日:2024/08/24 21:58 ID:QA-0142475

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/08/26 08:56 ID:QA-0142484大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10人未満は作成し、周知すれば効力は発生します。

10人未満であっても、届け出義務はありませんが、届け出ることも可能ですので、
その場合は意見書を添付して下さい。

投稿日:2024/08/25 08:41 ID:QA-0142478

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/08/26 09:05 ID:QA-0142485大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基法第90条第2項において、「使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない」と定めておりますが、これは、前条である第89条(就業規則の作成および届出義務)の規定により労基署に届け出をする場合に限り、意見聴取義務があるということをいってます。

ですから、常時使用する労働者が10人未満のため、就業規則の作成・届け出義務のない小規模事業場においては、就業規則を作成した場合であっても、労働者代表を選出し、意見を聴く必要はないということになります。

そのため、周知さえしておけば効力は生じますが、ただし、届け出をすることはもとより可能ですから、その際は労働者代表を選出し、規定どおり届け出をすればいいでしょう。

投稿日:2024/08/26 10:30 ID:QA-0142495

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/08/26 13:12 ID:QA-0142518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.周知したことで発効となります。
2.発効すれば正式な会社の規則なので意見書も添付が必要です。

投稿日:2024/08/26 12:35 ID:QA-0142514

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/08/26 14:31 ID:QA-0142525大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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