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家族手当の支給停止について

弊社は賃金規定で「家族手当は、扶養家族を有する正社員に○万円を支給する」とし、扶養家族について、税法上の扶養か、健康保険法上の扶養か明記していません。多くの従業員は税法上の年収要件を元にして扶養家族を申告し、家族手当を支給されてきました。しかし、その中に、健康保険法上の扶養家族を年収要件を元にして申告して長年受給してきた社員がいました。この社員に対し、会社が「支給は税法上の扶養家族に限る」として、家族手当の支給をやめるのは不利益変更になり、違法ですか? 賃金規定の条文を「税法上の扶養家族に限る」と変更することも不利益変更になりますか?

投稿日:2025/04/03 14:23 ID:QA-0150401

ボンドさん
秋田県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

・「支給は税法上の扶養家族に限る」として家族手当を停止することは、不利益変更に該当する可能性が高い。
・ 賃金規定を「税法上の扶養家族に限る」と明記することも、不利益変更に該当する可能性があり、慎重な対応が必要。
・ 変更を行う場合は、労働者との協議や経過措置を検討し、合理的な理由を説明した上で、労働者代表の意見を聴取し、労基署への届出を行うのが望ましい。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

家族手当の支給要件の変更が「不利益変更」に該当するか否かについてですが、
現在の賃金規定 では、「扶養家族を有する正社員に○万円を支給する」とありますが、「税法上」なのか「健康保険法上」なのか明記がありません。
しかし、多くの従業員は「税法上の扶養」で申請してきたが、一部の社員が「健康保険法上の扶養」で申請し、手当を受給していたとのこと、
会社が「支給は税法上の扶養家族に限る」と明確にし、健康保険法上の扶養家族で受給していた社員の手当を廃止しようとしていることについて、
1.「支給は税法上の扶養家族に限る」として家族手当を停止するのは不利益変更に
該当する可能性が高いと思います。
理由といたしましては、
・ 会社の賃金規定には「税法上の扶養」と明記されていないため、社員の解釈として「健康保険法上の扶養も対象」と考える余地があります。
・ 実際に 長年にわたり、会社が「健康保険法上の扶養」を理由とする申請を認め、手当を支給してきた という運用実績もあるかと思います。
・ 過去の判例でも、「長年の運用」が事実上の規定として認められたケースがあると思います。
・ 突然「税法上の扶養に限定」として手当を廃止すると、社員にとって給与の減額となり、不利益変更に該当する可能性があると思います。

2.賃金規定を「税法上の扶養家族に限る」と明記するのは不利益変更かについては、
やはり、不利益変更に該当する可能性があるため、慎重な対応が必要です。
・規定の文言を変更しない場合でも、「税法上の扶養」に限定する運用を一方的に導入することは実質的な不利益変更とみなされる可能性が高いと思います。
・したがって、規定の明文化(「税法上の扶養に限る」と記載)=不利益変更と判断される可能性があります。
・不利益変更に該当する場合、労働契約法第9条・第10条により、労働者の同意がない限り一方的に変更することはできません。

そこで、 会社が取るべき対応策ですが、
会社として家族手当のルールを統一したい場合、以下の対応を検討するのが望ましいと思います。
・ 労働者側との協議を行う
労働組合(または労働者代表)と協議し、変更の必要性を説明する。
健康保険法上の扶養で申請している社員に個別に説明し、影響を受ける従業員が納得できる形を模索する。
必要に応じて一定の「経過措置」(例:2年間は現行支給額の○%を支給するなど)を検討する。
・ 賃金規定を変更する際は、合理的な理由を明確にする
「税法上の扶養に限定する理由」を明確に示す。
例)「税制上の扶養控除と連動しているため」など
変更が合理的であることを説明し、全社員に周知する。

以上ですが、
・「支給は税法上の扶養家族に限る」として家族手当を停止することは、不利益変更に該当する可能性が高い。
・ 賃金規定を「税法上の扶養家族に限る」と明記することも、不利益変更に該当する可能性があり、慎重な対応が必要。
・ 変更を行う場合は、労働者との協議や経過措置を検討し、合理的な理由を説明した上で、労働者代表の意見を聴取し、労基署への届出を行うのが望ましい。

やはり、いきなり支給停止するとトラブルの原因になるため、慎重に進めるべきかと存じます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/03 15:32 ID:QA-0150404

相談者より

早々にご回答をいただき、ありがとうございました。「税法上の」と明記して限定するのは不利益変更であるということは分かりました。その場合、あえて「健康保険法上の」と明記する必要はありますか? 重ね重ねのお尋ねで恐れ入りますが、ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2025/04/04 15:13 ID:QA-0150482大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

長年支給されている家族手当について、本人の同意を得ることなく
一方的に支給停止を行うことは、すでに長年の支給実績がある以上、
対象社員にとっても不利益変更となり、トラブルに発展するケースがございます。

なお、家族手当に関する条文変更については、今後も同様の事象が
起きることが想定される以上、早急に明確な規定へご変更ください。
元々、規定自体がございませんので、規定としての不利益変更には該当しません。

その上で規定変更とあわせて、対象社員へは十分なご説明を行い、
家族手当の支給停止へ同意いただければ問題はございませんが、
同意いただけない場合は、経過措置期間を設け一定期間は支給継続するや、
あくまで特別措置として支給は継続するなど、対象社員との交渉で着地させる
問題かと存じます。

投稿日:2025/04/03 15:37 ID:QA-0150405

相談者より

丁寧に答えていただき、ありがとうございます。当該社員との対話が重要であるということが分かりました。ご助言を元に対応を検討いたします。

投稿日:2025/04/04 15:14 ID:QA-0150483大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更となりますので、

その理由をよく説明し、原則として、合意を得る必要があります。

投稿日:2025/04/03 16:50 ID:QA-0150411

相談者より

ご回答ありがとうございました。一方的な打ち切りは不利益変更であるとのこと、承知いたしました。当該者と協議して合意を目指すとともに、今後に向けて規定の改定を検討いたします。

投稿日:2025/04/04 15:20 ID:QA-0150485大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

現状規定の欠陥であり、社員に責任はありませんので不利益変更でしょう。
支給を停止したければ、経過措置や今後別の新たな社員には支給しない方針を立て、規定を変える必要があります。
不利益変更でも対象が一人しかいないなら、今の内に対策をしましょう。

投稿日:2025/04/03 18:04 ID:QA-0150416

相談者より

ご回答ありがとうございました。現状規定に欠陥があるため、改定を検討した次第です。今後も「Q&A」を参考に規定を改善していきたく存じます。

投稿日:2025/04/04 15:17 ID:QA-0150484大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該手当に限らず、長年支給された実績が有れば既得の労働条件とされます。

従いまして、これを支給停止されますと労働条件の不利益変更に当たりますので認められませんし、制度は違っていても扶養家族である事に変わりはございませんので、支給継続されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/04/03 23:18 ID:QA-0150436

相談者より

ご回答ありがとうございました。就業規則や賃金規定で、扶養家族の定義について欠陥があると感じていました。当該社員に不利益にならないように配慮しつつ、今後、こうしたケースが出てこないように、規定の改定を検討いたしたく存じます。

投稿日:2025/04/04 15:23 ID:QA-0150486大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

どちらも不利益変更に該当する可能性が高いです。

長年の運用において、会社が健康保険法上の扶養家族を対象として家族手当を支給してきたという事実は、労使間においてその解釈が黙示的に合意されていた、あるいは一定の労働慣行として定着していた(労働契約の内容となっていた)、と評価される可能性が高いです。

労働条件の不利益変更に当たることを前提に、個々の従業員から同意を得て、健康保険法上の扶養家族への支給を廃止することとし、これら従業員からの同意を得るにあたっては猶予期間や段階的な減額措置などの激変緩和措置といった対応を併せて行うことを検討されることをお勧めします。

それと同時に、就業規則の賃金規定に「税法上の扶養家族に限る」とした条文を明記する必要があります。

ただし、就業規則の不利益変更の場合には、変更の必要性について、客観的かつ合理的な理由が必要となります。例えば、今回の健康保険上の扶養家族への家族手当の廃止でいえば、制度の統一化、事務処理の簡素化などが考えられますが、それらの必要性と従業員が受ける不利益を比較衡量し、合理性が認められる必要があることにご留意ください。

加えて、従業員に対して、変更の内容、理由、実施時期などを十分に説明し、誠意をもって協議を行うことが重要となります。

なお家族手当(扶養手当)については同一労働同一賃金の観点からも注意が必要となります。

扶養手当の判例として、日本郵便(大阪)事件最高裁判決があります。この判例では、扶養手当の目的は、正社員の生活保障や福利厚生を通じて継続的な雇用を確保する点にあると認定した上で、その趣旨は「相応に継続的な勤務が見込まれる」契約社員にも妥当するとし、正社員と契約社員の扶養手当の相違は不合理だと判断しました。

御社の規定では家族手当の支給をを正社員に限定していますが、こうしたことを踏まえて、この機会に家族手当そのものを見直されることも検討されてはいかがでしょうか。

投稿日:2025/04/16 08:35 ID:QA-0151076

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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