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家族手当

いつも参考にさせていただいております。
さて、 家族手当の支給に関して、社員が扶養する配偶者または子(18歳未満)がいる場合に支給しておりますが、「扶養している家族」とは原則健康保険法上の被扶養者が一般的なのでしょうか?
また、家族手当に関する注意事項等がありましたら、アドバイスのほどお願いいたします。

投稿日:2007/11/10 23:15 ID:QA-0010401

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂き有難うございます。

家族手当の支給対象要件となる「家族」につきましては、会社で任意のその範囲を決めることが出来ます。

一般的には、「扶養している家族」とは「健康保険法上の被扶養者」または「税法上の扶養控除対象者」のいずれかを指すといえるでしょう。

いずれにしましても、殆どの会社では対象家族を配偶者または子に限定していますので、扶養の定義が現実に問題となる事は余り無い為、「扶養」の定義をしていない会社も多く見られるようです。

但し、両法の対象となる範囲には微妙な違いがありますので、出来ればどちらを指すか就業規則に明記しておいた方がよいでしょう。(※配偶者控除との関係で、税法上の扶養家族とする方が多いかもしれません。)

また、手当支給につきましては同居条件を付けたり、或いは配偶者の場合ですと所得税法上の控除対象者に限定したり、子の場合ですと18歳未満で区切る等、より対象範囲を狭めることで余分な手当支給を抑える定めが多いといえます。

いずれにしましても、家族手当は必須の手当ではございませんので、御社で家族支援に関するポリシーを決められた上で、規定の整備をされることが重要です。

投稿日:2007/11/11 01:03 ID:QA-0010402

相談者より

 

投稿日:2007/11/11 01:03 ID:QA-0034169大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

支給上の注意事項

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

家族手当支給実務における最大のポイントは、扶養の設定・解除の手続きを正確に行うことです。
特に、配偶者・子女の就職やアルバイト収入の発生等のため、実質的な不正受給が発生してしまうケースが多く見られます。
この点は、もちろん扶養控除申告書等によって会社側でも管理すべきですが、原則的な責任は社員本人に委ねるよう、就業規則に規定しておくのが妥当です。

「家族手当」とは、労働法上は時間外労働手当の算定方法に関する省令の中に出てきます。
その実質的な定義は行政通達の中で行われていますが、名称に関わらず扶養家族数に連動して支給される給与と規定されています。
したがって、注意事項としては、家族手当導入前に住宅手当を支給している場合、その住宅手当が扶養家族数に連動しているために残業基礎給に算入されていないようなケースでは、家族手当支給後は算入の必要が出てくると思われますので、留意する必要があります。

ご参考まで。

投稿日:2007/11/11 17:57 ID:QA-0010403

相談者より

 

投稿日:2007/11/11 17:57 ID:QA-0034170参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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