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家族手当の遡及について

お世話になります。
弊社の家族手当について相談させて頂きます。

弊社では、所得税法上の扶養親族に該当する家族がいる従業員に対して家族手当を支給しております。
また、年の途中で扶養親族の変更により家族手当の金額が変わる場合、「その年の1月から変更の発生した月までの家族手当」を遡って精算しているのですが、この「1月から」という点について疑問を抱いております。

例えば、11月に家族が扶養対象外となった場合は、1月~10月分の家族手当を遡って返還してもらう事になるため、従業員本人にとっては大きな負担となります。また、10月までは家族を扶養していたという事実があるにも関わらず家族手当を返還させることは、従業員にとって不利益な取り扱いではないのかという懸念もあります。
逆に家族を扶養に入れた場合は1月~10月分を遡って支給することになるため、本人にとっては大きな利益となり、上記の場合と比較して損得に大きな差が生じてしまいます。

このように家族手当を1月から遡って請求または支給することに問題はないのでしょうか。
ご教示くださいますようお願い申し上げます。

投稿日:2023/02/13 12:48 ID:QA-0123717

*****さん
京都府/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

税務上の扶養変更でしたら、年末調整時で問題ありませんが、

家族手当を支給しているのでしたら、変更は速やかに行うのが一般的です。

家族手当に該当する変更は、速やかに随時行うべきでしょう。

投稿日:2023/02/13 16:28 ID:QA-0123734

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り労使双方に取りまして全く不合理な規定内容といえるでしょう。

すなわち、遡及とは昇給等の際に見られますように、本来変更事由が生じた時点に遡って行われるべきものですが、当該規定ですと変更事由が生じた時点から遡るという不可解な内容となっています。

従いまして、こうした規定内容に関しましては当然に削除される事が必要といえます。

投稿日:2023/02/13 21:05 ID:QA-0123763

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

人事的には何の目的でその制度(手当)を導入するのかで判断されます。
ご提示の内容とすれば、正に誰に何の得にもなっていないようで、そのような目的の無い制度は早急に改善すべきでしょう。会社に給料の一部を返還するなど、著しいモチベーションダウン以外にはならないと思います。

投稿日:2023/02/13 21:30 ID:QA-0123768

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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身上異動書

従業員が会社に提出する「結婚による身上異動書」のサンプルです。家族手当・扶養手当を運用する際にご利用ください。ダウンロードして自由に編集することができます。

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