家族手当の支給について
当社には夫と子供を2人持つ正社員がおります。
現在は夫の方に子供2人を扶養に入れているのですが、「家族手当をもらいたいため今回1名を自分の扶養に入れたい」と申し出てきました。
この場合、社員の申し出どおり扶養の申し出を許可しないといけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2005/10/04 20:25 ID:QA-0002129
- *****さん
- 大阪府/機械(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
家族手当の支給について
家族手当は法律で定められた手当てではありませんので、就業規則等、御社の定める規定にそって支給することとなります。支給の可否はその規定次第ということになります。
また、今回の例のように扶養を分散させることを認める会社もあります。夫婦共働きであり、夫婦共同で生計維持している場合は必ずしもおかしいことではありませんので。
一般的に、家族手当は健康保険の扶養家族に対して家族手当を支払うことが多くなっています。但し、配偶者が正社員として働いている場合は、扶養に関わらず、支給する人数の上限を設定している会社もあります。
もし、家族手当の支払基準が曖昧になっているのであれば、この際に見直すと良いでしょう。
投稿日:2005/10/04 20:57 ID:QA-0002130
相談者より
ありがとうございました。
見直しの方向で考えて行きたいと思います。
投稿日:2005/10/06 18:04 ID:QA-0030846参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
家族手当の支給について
■ご質問に対する、現行制度における直接のアクションは上記のご回答の通りだと思います。以下のコメントは、ご相談から逸脱しているようでしたら、無視して下さい。
■今回のご相談では、配偶者の勤務先の賃金体系下では家族手当の支給は無い(又は御社に比べ少ない)という背景があると推測されます。<何故他社になくて当社にあるのか?><能力・貢献に無関係な非仕事給としての家族手当の支給状況はどうなっているのか?>といった疑問が湧いてきませんか?
■「家族手当の支払基準の明確化」というテクニカルな整備と平行して、本件を、家族手当の存在意義と今後の措置方針についての検討機会として活用されてはいかがですか?
投稿日:2005/10/06 09:54 ID:QA-0002155
相談者より
ありがとうございました。
現在、所得でしか判断しておりませんので、今回のことをきっかけとして整備して行きたいと思います。
投稿日:2005/10/06 18:08 ID:QA-0030859参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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