誤解しやすい介護休業法改正(その2.要介護状態対象家族)
今回は、要介護状態にある家族の改正についてです。
(まだ、パンフレットには明記されておりません)
要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上常時介護を必要とする者をいい、現在は次のように決められています。
・配偶者、父母、子、配偶者の父母
・祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居かつ扶養している者
法改正により、上記の祖父母、兄弟姉妹、孫について同居かつ扶養要件がなくなります。
就業規則の改訂も忘れないようにしましょう!
このコラムを書いたプロフェッショナル
小高 東(オダカ アズマ)
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。

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得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、安全衛生・メンタルヘルス |
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対応エリア | 全国 |
所在地 | 千代田区 |
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