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振替休日に関する就業規定について

いつもお世話になっております。

労働時間抑制の観点から振替休日取得の促進を図るため、就業規則の改訂を考えております。
現在、振替休日は1日単位での取得と規定しているのですが、従業員からは業務の繁忙により半日単位で分けて取りたいとの要望がありました。
つきましては、以下の点につきましてご相談させていただきます。

① 休日の振替を半日単位で取得できる、と就業規則に規定することは可能でしょうか。
② ①の単位に満たない労働時間については時間単位の有給休暇を加えて半日とし振替を行う、と規定することは有給休暇の使用の制限と見做されるでしょうか。

ご教示いただきますよう、お願いいたします。

投稿日:2025/02/26 09:24 ID:QA-0148881

BIJさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

振替休日は、原則として半日や時間単位では取得することができません。

ご質問の件は、振替休日ではなく、代休についてとして回答させていただきます。

1.2.ともに規定をすることは可能です。

但し、2.については、有給休暇の使用については強要できるものではございませんので、規定の表現を時間単位の有給休暇を利用することもできる旨として、あくまで該当社員が選択できるような規定とされるのがよろしいかと存じます。

投稿日:2025/02/26 12:00 ID:QA-0148886

相談者より

ご教示ありがとうございます。

言葉が足りていませんでしたが、この振替休日は法定ではなく所定休日の振替です。
法定休日については暦日での取得となるため半日を単位とすることは出来ませんが、所定休日の場合でも半日単位で振替ることは出来ませんでしょうか?

投稿日:2025/02/26 13:59 ID:QA-0148893参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①原則論からいえば、例えばある休日に半日だけ労働させ、半日を他の日に振替えたとしても、その振替えによって新たに休日とされた日が半日であり、残りの半日は労働しなければならないということになれば、休日の条件である暦日を満たさないこととなります。

故に、このような振替は、休日振替制度としては認められず、半日単位で取得することはできないということになります。

②考え方は①と同じです。

時間単位の有給休暇を加えて半日とし振替を行うことはできません。

ただし、週休2日制の場合は、2日のうち1日の休日に半日勤務させ、その半日勤務分を他の労働日に振替えることとしても、残りの1日の休日が暦日で確保されている限り、休日確保の観点からは問題はないということになりますが、ただし、時間外労働割増賃金が発生する可能性はあります。

投稿日:2025/02/26 14:27 ID:QA-0148894

相談者より

ご教示ありがとうございます。

弊社は週休2日制となっておりますので、その場合『法定休日については1日、法定外休日については半日を単位として振替を行う』との規定であれば問題ないでしょうか。

投稿日:2025/02/26 15:01 ID:QA-0148897参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、従業員の希望によって半日取得とされる措置自体は可能ですが、その場合は法令上休日を付与された事にはなりません。それ故、例えば法定休日の半日取得の場合ですと、正規の振替休日を付与された場合とは異なり法定休日割増賃金の支払義務が生じますので注意が必要です。

2につきましては、ご認識の通り時間単位年休の自由利用に反しますので認められません。

投稿日:2025/02/26 21:28 ID:QA-0148922

相談者より

ご教示ありがとうございます。

いただいたご意見を参考に、法定外休日のみ半日単位での取得を可能にする条文を付け加えたいと思います。

投稿日:2025/02/27 15:49 ID:QA-0148961参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

それで大丈夫です。

投稿日:2025/02/27 06:18 ID:QA-0148929

相談者より

ご教示ありがとうございました。

その方向で就業規則に条文を付け加えたいと思います。

投稿日:2025/02/27 15:49 ID:QA-0148962参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.所定休日であれば、半休振替は、規定しておけば、可能とはいえます。

2.所定労働時間に取得するのが有休ですので、
  有休を加えるということはできません。

投稿日:2025/02/27 14:22 ID:QA-0148956

相談者より

ご教示ありがとうございます。

法定外休日に関する半日単位の振替について、就業規則には付け加えたいと思います。

投稿日:2025/02/27 15:51 ID:QA-0148963参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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