振替休日に関する就業規定について
いつもお世話になっております。
労働時間抑制の観点から振替休日取得の促進を図るため、就業規則の改訂を考えております。
現在、振替休日は1日単位での取得と規定しているのですが、従業員からは業務の繁忙により半日単位で分けて取りたいとの要望がありました。
つきましては、以下の点につきましてご相談させていただきます。
① 休日の振替を半日単位で取得できる、と就業規則に規定することは可能でしょうか。
② ①の単位に満たない労働時間については時間単位の有給休暇を加えて半日とし振替を行う、と規定することは有給休暇の使用の制限と見做されるでしょうか。
ご教示いただきますよう、お願いいたします。
投稿日:2025/02/26 09:24 ID:QA-0148881
- BIJさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
振替休日は、原則として半日や時間単位では取得することができません。 ご質問の件は、振替休日ではなく、代休についてとして回答させていただきます。 1.2.ともに規定をすることは可…
投稿日:2025/02/26 12:00 ID:QA-0148886
相談者より
ご教示ありがとうございます。
言葉が足りていませんでしたが、この振替休日は法定ではなく所定休日の振替です。
法定休日については暦日での取得となるため半日を単位とすることは出来ませんが、所定休日の場合でも半日単位で振替ることは出来ませんでしょうか?
投稿日:2025/02/26 13:59 ID:QA-0148893参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①原則論からいえば、例えばある休日に半日だけ労働させ、半日を他の日に振替えたとしても、その振替えによって新たに休日とされた日が半日であり、残りの半日は労働しなければならないというこ…
投稿日:2025/02/26 14:27 ID:QA-0148894
相談者より
ご教示ありがとうございます。
弊社は週休2日制となっておりますので、その場合『法定休日については1日、法定外休日については半日を単位として振替を行う』との規定であれば問題ないでしょうか。
投稿日:2025/02/26 15:01 ID:QA-0148897参考になった
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