振替休日に関する就業規定について
いつもお世話になっております。
労働時間抑制の観点から振替休日取得の促進を図るため、就業規則の改訂を考えております。
現在、振替休日は1日単位での取得と規定しているのですが、従業員からは業務の繁忙により半日単位で分けて取りたいとの要望がありました。
つきましては、以下の点につきましてご相談させていただきます。
① 休日の振替を半日単位で取得できる、と就業規則に規定することは可能でしょうか。
② ①の単位に満たない労働時間については時間単位の有給休暇を加えて半日とし振替を行う、と規定することは有給休暇の使用の制限と見做されるでしょうか。
ご教示いただきますよう、お願いいたします。
投稿日:2025/02/26 09:24 ID:QA-0148881
- BIJさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
振替休日は、原則として半日や時間単位では取得することができません。
ご質問の件は、振替休日ではなく、代休についてとして回答させていただきます。
1.2.ともに規定をすることは可能です。
但し、2.については、有給休暇の使用については強要できるものではございませんので、規定の表現を時間単位の有給休暇を利用することもできる旨として、あくまで該当社員が選択できるような規定とされるのがよろしいかと存じます。
投稿日:2025/02/26 12:00 ID:QA-0148886
相談者より
ご教示ありがとうございます。
言葉が足りていませんでしたが、この振替休日は法定ではなく所定休日の振替です。
法定休日については暦日での取得となるため半日を単位とすることは出来ませんが、所定休日の場合でも半日単位で振替ることは出来ませんでしょうか?
投稿日:2025/02/26 13:59 ID:QA-0148893参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①原則論からいえば、例えばある休日に半日だけ労働させ、半日を他の日に振替えたとしても、その振替えによって新たに休日とされた日が半日であり、残りの半日は労働しなければならないということになれば、休日の条件である暦日を満たさないこととなります。
故に、このような振替は、休日振替制度としては認められず、半日単位で取得することはできないということになります。
②考え方は①と同じです。
時間単位の有給休暇を加えて半日とし振替を行うことはできません。
ただし、週休2日制の場合は、2日のうち1日の休日に半日勤務させ、その半日勤務分を他の労働日に振替えることとしても、残りの1日の休日が暦日で確保されている限り、休日確保の観点からは問題はないということになりますが、ただし、時間外労働割増賃金が発生する可能性はあります。
投稿日:2025/02/26 14:27 ID:QA-0148894
相談者より
ご教示ありがとうございます。
弊社は週休2日制となっておりますので、その場合『法定休日については1日、法定外休日については半日を単位として振替を行う』との規定であれば問題ないでしょうか。
投稿日:2025/02/26 15:01 ID:QA-0148897参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、従業員の希望によって半日取得とされる措置自体は可能ですが、その場合は法令上休日を付与された事にはなりません。それ故、例えば法定休日の半日取得の場合ですと、正規の振替休日を付与された場合とは異なり法定休日割増賃金の支払義務が生じますので注意が必要です。
2につきましては、ご認識の通り時間単位年休の自由利用に反しますので認められません。
投稿日:2025/02/26 21:28 ID:QA-0148922
相談者より
ご教示ありがとうございます。
いただいたご意見を参考に、法定外休日のみ半日単位での取得を可能にする条文を付け加えたいと思います。
投稿日:2025/02/27 15:49 ID:QA-0148961参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それで大丈夫です。
投稿日:2025/02/27 06:18 ID:QA-0148929
相談者より
ご教示ありがとうございました。
その方向で就業規則に条文を付け加えたいと思います。
投稿日:2025/02/27 15:49 ID:QA-0148962参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.所定休日であれば、半休振替は、規定しておけば、可能とはいえます。
2.所定労働時間に取得するのが有休ですので、
有休を加えるということはできません。
投稿日:2025/02/27 14:22 ID:QA-0148956
相談者より
ご教示ありがとうございます。
法定外休日に関する半日単位の振替について、就業規則には付け加えたいと思います。
投稿日:2025/02/27 15:51 ID:QA-0148963参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
OB会規定について OB会を作るにあたり、規定類のひ... [2022/01/29]
-
休日の振替について 休日の振替についての質問です。弊... [2024/07/05]
-
振替休日 日祭日が休みの会社で、その週の月... [2024/01/29]
-
就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えていま... [2007/06/30]
-
規定の作成について 規定の種類が様々ありますが、マイ... [2016/04/26]
-
慶弔規定と慶弔見舞金規定 慶弔規定と慶弔見舞金規定に違いは... [2022/05/19]
-
就業規則の付属規定 以前、就業規則の変更届を出した... [2019/08/06]
-
アルバイトの正社員登用規定 当社ではすでにパートの正社員登用... [2014/10/22]
-
就業規則のない会社で退職金規定のみをつくる際の手続と留意点 就業規則がない法人にて、従業員の... [2019/01/19]
-
住宅手当・借上社宅規定の明記 住宅手当・借上社宅規定の要項は社... [2006/01/15]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。
セクハラ防止規定(モデル規定)
セクハラ防止に関するモデル規定です。禁止する行為と、懲戒処分の程度を含んでいます。
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。