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裁量労働制の方の所定休日深夜勤務について

お世話になります。
弊社、平日の勤務はみなし8時間、所定休日の勤務はみなし6時間、法定休日は実労働時間で計算しています。時間外勤務、所定休日、深夜勤務の割増は25%、法定休日は35%です。先に固定残業代を支払っており、それを超過した場合はその分を加算して払う形にしています。

裁量労働制の方が所定休日勤務で深夜労働に及びました。
具体的には 21時から23時30分までの勤務です。6時間勤務として、さらに22-23時30分の1.5時間を深夜割増とした場合でも固定残業代内になります。この場合、固定残業代だけで問題ないのでしょうか?
それとも固定残業代に深夜割増1.5時間分(時給の150%x1.5時間)を加算して支払うのが正しいのでしょうか?

雇用契約書では以下の記載となっておりました。
============================
労使協定に基づく1日のみなし所定労働時間は 8時間(ただし、休日は6侍間)とする
定額時間外労倒手当(○○○○○円)
※時間外労働、休日労働に対する割増金に充当する。
<法定時間外.休日又は深夜労働に対して支払われる割増>
.法定時闇外:25%.法定休日:35%.深夜:25%
==============================

素人なので、よくわかってない部分があり、お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/06 15:51 ID:QA-0147007

素人ほみかさん
神奈川県/バイオ(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

定額時間外労倒手当(○○○○○円) ※時間外労働、休日労働に対する割増金に充当する。 だけの記載ですので、 時間外労働分…

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投稿日:2025/01/06 17:11 ID:QA-0147012

相談者より

早々にご回答、ありがとうございます。深夜労働が入っていないのに引っかかっていて、やはりそうかと思いました。以後、契約書等は見直そうと思います。勉強になりました。

投稿日:2025/01/07 08:07 ID:QA-0147032大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、固定残業制度に関しましては、法令で定められている制度ではございませんので、どの残業時間分に充当されるかについては明確に就業規則上で…

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投稿日:2025/01/06 20:10 ID:QA-0147022

相談者より

ご回答ありがとうございました。就業規則を見直すことを考えます。

投稿日:2025/01/07 14:38 ID:QA-0147066参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

固定残業の中身を明確にしていないので、本件は別途支給が必要で…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/07 13:26 ID:QA-0147056

回答が参考になった 0

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