どこまで希望を聞き入れないといけないのか
お尋ねします。
介護事業所を運営しています。
正社員の介護職員は夜勤をしてもらうことになっていますが、
月何回以上等回数は決めていませんでした。
職員の中で、家庭の事情や体調などを理由に夜勤をしたくない
しても月に1回しかできないと言うものがおり、事情を考慮して
希望通りにしていたのですが、それならと他の者も言い出して
他の職員との回数の格差が生じてきて、事業運営にも支障が出るようになってしまいました。
(夜勤する者がいないため、利用者を受け入れられない。→経営悪化等)
また、利用者の○○さんがいる日は夜勤できない。(負担が大きいため)などというものもいます。
事情は考慮したいのですが、限界を感じています。
そこで、来年度から最低でも夜勤は2回/月してもらう。
それができないならば、正社員としての雇用はできない。
基本的に、夜勤日の(利用者による)選択は不可。
ということにしたいのですが、法に触れずに(不利益変更にならないように)上記のことを実行するには
どうしたらいいでしょうか。
ちなみに、就業規則等に夜勤の回数などの表記はありません。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/01/07 10:29 ID:QA-0147044
- みどりどりさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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投稿日:2025/01/07 16:59 ID:QA-0147075
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