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どこまで希望を聞き入れないといけないのか

お尋ねします。
介護事業所を運営しています。
正社員の介護職員は夜勤をしてもらうことになっていますが、
月何回以上等回数は決めていませんでした。

職員の中で、家庭の事情や体調などを理由に夜勤をしたくない
しても月に1回しかできないと言うものがおり、事情を考慮して
希望通りにしていたのですが、それならと他の者も言い出して
他の職員との回数の格差が生じてきて、事業運営にも支障が出るようになってしまいました。
(夜勤する者がいないため、利用者を受け入れられない。→経営悪化等)
また、利用者の○○さんがいる日は夜勤できない。(負担が大きいため)などというものもいます。
事情は考慮したいのですが、限界を感じています。

そこで、来年度から最低でも夜勤は2回/月してもらう。
それができないならば、正社員としての雇用はできない。
基本的に、夜勤日の(利用者による)選択は不可。

ということにしたいのですが、法に触れずに(不利益変更にならないように)上記のことを実行するには
どうしたらいいでしょうか。
ちなみに、就業規則等に夜勤の回数などの表記はありません。
よろしくお願いします。

投稿日:2025/01/07 10:29 ID:QA-0147044

みどりどりさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、夜勤に関しましては重要な労働条件になりますので、回数や時間帯等きちんと就業規則及び雇用契約書で定めておかれる事が必要です。 しか…

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投稿日:2025/01/07 11:10 ID:QA-0147051

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働条件変更によって、現状より条件悪化の場合、不利益変更となりますが、不利益変更は法律違反ではありません。一方的な通達や同意を得ずに条件を悪化させることを禁じているだけです。 医…

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投稿日:2025/01/07 13:19 ID:QA-0147054

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則、雇用契約書に明記しておく必要があります。 ただし…

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投稿日:2025/01/07 16:59 ID:QA-0147075

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