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業務上の理由における就業時間と異なるシフトでの出勤について

お世話になります。

新たに社員を雇用するうえで業種の特性上、労働条件通知書にシフトを3つ用意し雇用契約を結ぶことを検討しています。

シフトA|8:00~17:00
シフトB|20:00~05:00
シフトC|22:00~07:00

実務では顧客の店舗に訪問しサービスを提供する特性上、シフトAの途中(14:00~18:00)からシフトBの途中(20:00~23:00など)までの出勤となるケースが考えられます。

この場合、社員には事前告知の上、14:00~23:00までのシフトとして出勤いただくことは可能なのでしょうか?

また、その際の給料計算は日給計算8,000円とした場合
①14:00~22:00(うち1時間休憩)までの勤務7時間(7,000円)+22:00~23:00までの勤務1時間(1,250円※深夜手当含む)

②出勤時間は14:00~の場合でもシフトA|8:00~17:00(8,000円)+残業として17:00~23:00(5時間+深夜1時間)までの計算

どちらになりますか?
※計算しやすいように日給計算8,000円で記載しています

お手数をおかけしますが、どなたかこのようなケースについてお分かりの方がいましたらご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/08 13:19 ID:QA-0147100

もくもくさん
福島県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・時間外勤務ありということを明示し、36協定の範囲内であれば、可能です。  シフトAの17:00以後時間外ということにな…

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投稿日:2025/01/08 14:43 ID:QA-0147109

相談者より

ご回答ありがとうございます。

先に挙げた例の給料の計算については
①の計算方法ではなく、②のシフトAの残業扱いとして処理するということですね。

大変参考になりました。

投稿日:2025/01/08 17:50 ID:QA-0147116大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、14:00~23:00までの勤務が発生する可能性があると事前に分かっていれば、法令上の明示事項としまして当該勤務シフトも労働条件通…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/01/08 21:53 ID:QA-0147126

相談者より

年に数回でも可能性のあるシフト時間が事前に判断がつく場合には労働条件通知書に記載しておくことが重要なのですね。
大変参考になりました。

また、給与計算については①が正、②が正という方もおり、専門家の中でも意見の分かれるところということなのでしょうか。

どちらにせよ、通知書に記載があればそのシフト時間内での給与計算になるということで理解いたしました。

この度はご回答いただき誠にありがとうございます。重ねてお礼申し上げます。

投稿日:2025/01/09 12:16 ID:QA-0147158大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

②で計算するのが適正です。 ちなみにですが、シフトAの途中からシフトBの途中までの勤務が発生するようなケースがあり得るのであれば、その旨、労働条件通知書に記載しておく必要がありま…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/01/09 07:24 ID:QA-0147131

相談者より

給与計算については①が正、②が正という方もおり、専門家の中でも意見が分かれるところということなのでしょうか。

労働条件に記載しておくことが肝要であり、記載がないことでトラブルの火種になる可能性があるとのご指摘ありがとうございます。
まさにその通りだと思いました。

実際に雇用契約を結ぶ際はそちらの点にも留意して行いたいと思います。

この度はご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/01/09 12:19 ID:QA-0147159大変参考になった

回答が参考になった 0

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