有給休暇の計画付与について
毎年付与から5日を確実に消化するために、有給休暇の計画付与を検討しております。ご教授いただけると助かります。
計画付与の一斉付与が一番いいんでしょうが、業務上難しい状況です。
そのため、計画付与の個別付与方式を検討しております。しかし計画付与方式は労使協定が必須と認識しておりますが、
個別付与の労使協定は、5日を超える部分しか厚生労働省のフォーマットしか見つけることができません。
そのことから、必達とされている5日間を会社の時季指定義務の一環として行う場合は、労使協定の締結を要せず、それ以上の部分は労使協定で行うとう認識でよろしいでしょうか。
また退職する社員がいる場合も、付与から1年間の間に5日は必達だと思われますが、突然やめるといった、退職を予期できないような場合も必要でしょうか。
投稿日:2025/01/08 11:34 ID:QA-0147093
- 相談者1914さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・有休年5日の時季指定義務は、10日以上付与した場合ですので、 5日を超える計画的付与でも対応はできるでしょう。 ・時…
投稿日:2025/01/08 12:09 ID:QA-0147096
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおりで大丈夫です。 例えば、「今日で辞めます」といって突然辞めたような場合は、時季指定のしようがありませんので…
投稿日:2025/01/08 13:46 ID:QA-0147102
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年5日の年休指定付与に関しましては、計画的付与とは別の措置となりますの…
投稿日:2025/01/08 21:40 ID:QA-0147125
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