有給休暇の比例付与と一斉付与の両立
パート・アルバイトを雇い入れるにあたり、有給の比例付与を就業規則に追記しようと考えています。
弊社では社員全員同じ日に付与する一斉付与を採用しているため、比例付与かつ一斉付与の例をネットで探してみたものの、見つかりません。
比例付与と一斉付与を両立させるのは難しいのでしょうか。
場合によっては、比例付与の方だけ個人付与方式にするか、若しくはパートタイマーでも週5の社員と同等の日数を付与するかで妥協することも考えています。
投稿日:2023/07/14 10:12 ID:QA-0128945
- えぬみさん
- 東京都/通信(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
比例方式かつ一斉付与(基準日方式)は可能です。
正社員の規定を参考にアレンジしてください。
投稿日:2023/07/14 13:20 ID:QA-0128950
プロフェッショナルからの回答
対応
一斉に比例付与ということなら、有給付与日数の表は比例付与数のモデルなのではないでしょうか。貴社に合わせて数字設定は法定を下回らなければ可能です。
>パートタイマーでも週5の社員と同等の日数を付与
すべてのスタッフは法定日数通り付与が必要です。週5勤務であれば社員と同じになります。
投稿日:2023/07/14 14:16 ID:QA-0128953
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、比例付与については年休の付与日数、一斉付与については年休が付与される日に関わる事柄になります。
すなわち、前者と後者は全く別の事柄ですので、パートの方であっても一斉付与日は現状のままで日数だけ比例付与される扱いで差し支えございません。
投稿日:2023/07/14 21:37 ID:QA-0128969
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