無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給付与日の統一時の就業規則記載について

いつもお世話になります。
現在、有給休暇は入社6か月後その1年後に各々付与しているため
付与日がばらばらになっております。

今回付与日を4月1日、10月1日にする場合、
就業規則にもその旨を記載したほうがいいのでしょうか。

ご教示いただきますようよろしくお願いします。

投稿日:2016/03/11 09:45 ID:QA-0065470

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休暇に関する事項は、労働基準法におきまして就業規則上の必要記載事項と定められています。

従いまして、文面のような一斉付与日を設ける場合についても、就業規則に記載し過半数組合または過半数代表者の意見聴取や労基署への届け出等の変更手続が必要になります。

ちなみに一斉付与日を設ける場合、各従業員について元の付与日より遅らせて付与しますと法定基準を下回る事になり認められませんので注意が必要です。

投稿日:2016/03/11 10:56 ID:QA-0065475

相談者より

いつもお世話になります。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

法定基準には気を付けて進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2016/03/15 08:44 ID:QA-0065510大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、就業規則上の必要記載事項ですので、必ず、記載する必要があります。

変更後、初回付与の運用では、従来の労基法と同一での付与基準を下回らないように注意する必要があります。

投稿日:2016/03/11 13:20 ID:QA-0065486

相談者より

いつもお世話になります。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

付与基準を下回らないよう進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2016/03/15 08:45 ID:QA-0065511大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード