有給付与日の統一時の就業規則記載について
いつもお世話になります。
現在、有給休暇は入社6か月後その1年後に各々付与しているため
付与日がばらばらになっております。
今回付与日を4月1日、10月1日にする場合、
就業規則にもその旨を記載したほうがいいのでしょうか。
ご教示いただきますようよろしくお願いします。
投稿日:2016/03/11 09:45 ID:QA-0065470
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休暇に関する事項は、労働基準法におきまして就業規則上の必要記載事項と定められています。
従いまして、文面のような一斉付与日を設ける場合についても、就業規則に記載し過半数組合または過半数代表者の意見聴取や労基署への届け出等の変更手続が必要になります。
ちなみに一斉付与日を設ける場合、各従業員について元の付与日より遅らせて付与しますと法定基準を下回る事になり認められませんので注意が必要です。
投稿日:2016/03/11 10:56 ID:QA-0065475
相談者より
いつもお世話になります。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
法定基準には気を付けて進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/03/15 08:44 ID:QA-0065510大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、就業規則上の必要記載事項ですので、必ず、記載する必要があります。
変更後、初回付与の運用では、従来の労基法と同一での付与基準を下回らないように注意する必要があります。
投稿日:2016/03/11 13:20 ID:QA-0065486
相談者より
いつもお世話になります。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
付与基準を下回らないよう進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/03/15 08:45 ID:QA-0065511大変参考になった
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