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有給休暇の計画付与について

有給休暇の計画付与について
有給休暇の付与日数が
6日→1日計画付与対象
10日→5日計画付与対象
となるという理解だったのですが、
労使協定内で、「年10日以上付与された者のみ計画付与を以下の日付で行う」というように定めておくことは問題ないでしょうか。

投稿日:2023/06/29 10:34 ID:QA-0128442

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務上、一斉休暇方式ではなく、年10日未満の付与の者を出勤させることが可能で
あれば、問題はありません。

また、年休の時効が2年間ありますので、年10日以上付与された者とするより、
有給残が10日以上の者とした方がよろしいのではないでしょうか。

投稿日:2023/06/29 16:55 ID:QA-0128451

相談者より

消化義務である5日を消化させたいだけですので、10日以上所持している人だと付与日数が10日未満の方も対象となってしまうのではないでしょうか?

投稿日:2023/06/30 09:27 ID:QA-0128473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の計画的付与に関しましては、法令で実施が義務付けられたものではなく、あくまで例外的な制度としまして労使協定の締結によって実施が認められているものになります。

すなわち、本来年休取得日に関しましては当人に決めてもらうべきものですので、協定で計画的付与の対象者を限定される事に問題はございません。

投稿日:2023/06/29 22:55 ID:QA-0128461

相談者より

対象範囲を限定しても問題ないとのこと、ありがとうございました。

投稿日:2023/06/30 09:28 ID:QA-0128475大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

計画的付与の対象である5日を超える部分には前年度の繰越分も含まれますので、「有休残日数が10日以上の者のみ・・・」とするほうが解りやすいです。

ちなみに、なぜ5日を超える部分なのかといいますと、時間単位年休枠の5日を労働者の保留分として残しておくためです。

投稿日:2023/06/30 07:23 ID:QA-0128464

相談者より

消化義務である5日を消化させたいだけですので、10日以上所持している人だと付与日数が10日未満の方も対象となってしまうのではないでしょうか?

投稿日:2023/06/30 09:27 ID:QA-0128474大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

計画年休の対象としない労働者の殊遇について、協定で指定した日付に労務提供受領されるならよいのですが、事業場を完全閉場とする一斉付与の場合、問題になります。

投稿日:2023/06/30 12:01 ID:QA-0128482

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/07/10 13:49 ID:QA-0128754大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

主旨には合理性がありますので、協定ができるなら問題ないと思います。

投稿日:2023/07/03 12:52 ID:QA-0128522

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/07/10 13:49 ID:QA-0128753大変参考になった

回答が参考になった 0

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