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雇用形態変更時の有給休暇付与について

お世話になります。

雇用形態によって、有給休暇の付与日が異なる場合の有給休暇付与について教えてください。

<有給休暇 付与日>
社員、契約社員・・・7月1日
パート・・・入社後6か月後

昨年9月に入社したパート従業員について、今年の3月に5日の有給休暇を付与しております。
このパート従業員が7月1日に契約社員に雇用形態が変わった場合、7月1日に付与する有給休暇の日数は、就業規則通りの付与日数で良いでしょうか。
今年の3月に付与した有給休暇の日数を考慮する必要はありますか。
また、3月に付与した有給休暇はそのままで良い場合、この分の時効は付与した3月から2年で考えればよいのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/30 15:49 ID:QA-0105198

Kikuさん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パートの週所定労働日数、契約社員の所定労働日数、具体的な就業規則通りの付与日数がわかりませんので、具体的なことは言えませんが、

9/1入社で3/1に付与ですから、
少なくとも、次回の3/1にはフルタイムの契約社員だとしますと、11日付与が必要です。

この場合、7/1の付与日には11日付与が必要ということになります。

投稿日:2021/06/30 18:16 ID:QA-0105204

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
7/1の付与時には、継続年数に応じた就業規則通りの日数で対応いたします。

投稿日:2021/07/01 17:56 ID:QA-0105231大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用形態の変更に関わらず年休付与については雇用が継続したものとしての取り扱いが求められます。その結果年休付与の間隔が短くなっても、法定期間を過ぎた場合と同じ扱いが必要とされます。

従いまして、3月に6か月経過時の5日比例付与された場合ですと、所定労働日数が変わらなければ7月1日は6日、仮に週4日となった場合は8日、それより多くなった場合はフル日数の11日を付与される必要がございます。

尚、時効につきましては、全て原則通り付与日から2年後という事になります。

投稿日:2021/07/01 13:17 ID:QA-0105222

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
とても参考になりました。
7/1の付与時には、継続年数に応じた就業規則通りの日数で対応いたします。

投稿日:2021/07/01 18:02 ID:QA-0105233大変参考になった

回答が参考になった 0

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