有給休暇の先取り
いつもお世話になります。
来年度から有給休暇義務化が施行されますが、これに対して我が社では一斉付与を考えています。
(会社のカレンダーに入れる)
そこで問題になるのは、新入社員、中途社員など有給休暇がまだ付与されていない社員に対して、
特別有給休暇というような、表現をネットで散見いたしました。
特別有給休暇となると会社持ち出しが増えることもあり、有給休暇が無い社員へは、有給休暇の先取として
休んだ日数を付与されてからマイナスする方法が使えるかということです。
まだ政府の詳細が見当たらず、ここで質問させて頂きます。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/10/14 17:22 ID:QA-0079767
- 管理総務部さん
- 新潟県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
義務化対象の有休は、付与済みの法定休暇
▼ 「1年の「5日」の有休消化義務」は、「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする」ことを意味します。
▼ 従って、中途社員など有給休暇がまだ付与されていない社員には直ちに適用はできません。ここでいう、有給休暇は、法定有休休暇であて、企業毎に任意に定められている休暇等は対象外です。
▼ 従い、ご相談の方法は使えないことになります。。
投稿日:2018/10/15 11:14 ID:QA-0079772
相談者より
ありがとうございます。
私の表現が悪かったので訂正致します。
会社の休日カレンダーに有給休暇分を増やす方法です。またこんな方法はどうでしょうか?入社時に3日有給休暇を付与し、入社半年後に残り7日を付与することは可能でしょうか?
投稿日:2018/10/17 09:14 ID:QA-0079844参考になった
プロフェッショナルからの回答
主旨
法の主旨はとにかく有休を使うことではなく、有休消化ができる職場作りにあると考えるべきでそう。つまり有休対象外の社員に先払いで付与し、それを消化したところでつじつまは合うでしょうが、法律を新たに定めた意味がなくなってしまうと思います。
現時点でそれが認められるのかどうか明確にはなっていないので可否を申しあげられませがが、正規のルール通りの有休が消化できる勤務体制を確立するという本来の主旨からすれば、対象外社員への付与などは、今考えるべきことではないと感じます。
投稿日:2018/10/15 17:39 ID:QA-0079787
相談者より
ありがとうございます。
会社の休日カレンダーに有給休暇分を増やす方法で、こんな方法はどうでしょうか?入社時に3日有給休暇を付与し、入社半年後に残り7日を付与することは可能でしょうか?
投稿日:2018/10/17 09:16 ID:QA-0079845参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特別有給休暇につきましては一斉付与の実施の為会社が任意で付与されるものですので、これを本来発生する予定の法定年休分から差し引くことは原則として出来ないものと考えられます。
本来年休は当人の希望する時季に付与されるべきものであって、一斉付与については年休取得促進の為あくまで例外として認められているものに過ぎない点に留意されるべきといえます。
投稿日:2018/10/15 21:44 ID:QA-0079802
相談者より
ありがとうございます。会社カレンダーに有給休暇分を増やして一斉付与を考えています。
会社の休日カレンダーに有給休暇分を増やす方法で、こんな方法はどうでしょうか?入社時に3日有給休暇を付与し、入社半年後に残り7日を付与することは可能でしょうか?
投稿日:2018/10/17 09:18 ID:QA-0079846大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「入社時に3日有給休暇を付与し、入社半年後に残り7日を付与することは可能でしょうか?」
― 一斉付与ではなく、単に法定年休の3日分を先に付与されるという事でしたら差し支えございません。
投稿日:2018/10/17 09:30 ID:QA-0079849
相談者より
差即のご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/10/17 11:16 ID:QA-0079856参考になった
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