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休日の夜からの夜勤について

お世話になっております。夜勤に関して質問させていただきます。
月曜日23時~火曜日8:00 までの夜勤の場合、月曜日の出勤扱いと認識していますが、
①月曜日の日勤時間帯を有給や振休を使用し、その後23時から夜勤は可能ですか?
②月曜日9:00~18:00まで出勤後、一度帰宅して23時から夜勤を開始する場合、夜勤を火曜日の出勤扱いとみなすことはできますか?

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/29 16:27 ID:QA-0131446

ぶりさん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、休日は暦日単位で取り扱われるものですので、たとえ少しでも当日に勤務されていれば不可です。

②につきましては、月曜に勤務されている事に変わりございませんので、認められません。

投稿日:2023/09/29 20:45 ID:QA-0131465

相談者より

お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2023/10/04 13:56 ID:QA-0131587大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①原則、不可ですし、会社としては認めてはいけません。
 休日というのは、0時から24時までの24時間だからです。

②あくまで、月曜日の勤務となります。

投稿日:2023/10/01 09:44 ID:QA-0131477

相談者より

お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2023/10/04 13:56 ID:QA-0131588大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

①わずかでも勤務があれば無し扱いはできません。
②当日の勤務であることには変わりありませんので、火曜には見なせません。
コンプライアンスに則って、変則的運用はできません。

投稿日:2023/10/02 10:51 ID:QA-0131493

相談者より

お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2023/10/04 13:57 ID:QA-0131589大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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