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月途中に産前休業を取得する月における公休数について

表題の件についてご質問させていただきます。

3月15日より第2子出産のため産前休業を取得予定の正社員がおります。弊社では、3月の公休数は9日、所定労働日数は22日となっており、出勤日はシフト制で事前に申告となっております。

上記を踏まえて質問失礼いたします。
当該職員より、第1子出産時月途中で産前休業に入った(前回は11日より産休)時は、公休数を按分して産前までに3日消化し、11日から31日までは全て産前休業としたとの申出がありました(つまりこの月の公休数は3日のみです)。今回も前回に倣い、14日まで公休数を按分して4か5日取得して、残り15日から31日までは全て産前休業となるということでしょうか。

個人的な感覚では、3月の勤務表で公休数を9日入れて、15日以降で公休でない日に産前休業日が入ってくるのかと思っております。15日以降に全て産前休業としますと法定休日との兼ね合いで問題があるのではないでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/07 10:42 ID:QA-0147045

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法定休日とは週1日(※就業規則で定めがあれば4週4休も可)付与される義務がある休日を指していますし、産休期間中はそもそも労働義務が…

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投稿日:2025/01/07 11:19 ID:QA-0147052

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

産前休業期間中は労働の義務が完全に免除されていますので、その間に法定休日が発生することはありません 3月の公休9日につ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/01/07 16:19 ID:QA-0147073

回答が参考になった 0

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