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休日出勤(半日)した日の公休について

休日出勤(半日)した日の公休について教えてください。

元々の公休日に「半日(0.5日)休日出勤した」場合、
その日は勤怠では「出勤扱い」になると思うのですが、残り半日の公休はどのように扱うのでしょうか。下記のどちらかに当てはまるのでしょうか?

①「出勤日」であり「公休は消化していない」
②「出勤日」であり「公休を0.5日消化」

ご指南よろしくお願い致します。

投稿日:2022/09/06 15:30 ID:QA-0118783

米米CLUBさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

公休日の出勤

▼いずれの場合も、「公休日」という存在は変りません。出勤しても、「消化する」という観点から、取扱うべきものではありません。
▼従い、① の場合は、全休日労働をした、② の場合は、半休日労働をしたと云った様に「追加労働」の観点から捉えるべきだと思います。

投稿日:2022/09/06 17:23 ID:QA-0118793

相談者より

出勤しているので労働日と捉えるんですね。
理解できました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/09/07 10:26 ID:QA-0118814参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、公休(所定休日)に関しましては、性質上暦日単位で扱われますので、特約でもない限り①に当たります。

その場合の措置につきましては、残業と同じく賃金の支払(※法定休日であれば休日割増、法定外休日で週40時間を超えれば時間外割増が必要)をされるのが通常の対応といえるでしょう。

投稿日:2022/09/06 17:28 ID:QA-0118794

相談者より

①でよいのですね。
賃金についても理解できました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/09/07 10:28 ID:QA-0118816大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

①となるでしょう。公休日であることは変わりませんので、取得できていない(消化ではなく)ということになります。

投稿日:2022/09/06 18:50 ID:QA-0118795

相談者より

わかりやすいご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2022/09/07 10:29 ID:QA-0118817参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

公休日に半日出勤をしたということですので、
休日出勤を0.5日したというだけです。

①②で何を確認されたいのかにもよりますが、休日は1日単位で考えますので、
どちらかといえば、①です。

投稿日:2022/09/06 20:14 ID:QA-0118798

相談者より

出勤でよいのですね。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/09/07 10:32 ID:QA-0118818参考になった

回答が参考になった 0

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