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出産育児休業の社会保険料免除について

1回目 2025年1月25日~2025年2月3日 (10日間)
2回目 2025年2月5日~2025年2月22日 (18日間)
合計28日取得した場合、社会保険料は1月と2月と免除になりますか?

また休業日の数え方は土日も含まれるでいいでしょうか?
確認するところがなくどなたかご教授お願いします。

投稿日:2025/01/07 12:49 ID:QA-0147053

nao1112さん
静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

岡 佳伸
岡 佳伸
社会保険労務士法人岡佳伸事務所

1月と2月分免除されます

お答えいたします。 1回目 2025年1月25日~2025年2月3日 (10日間) については月末が含まれているため1月分免除されます。 2回目 2025年2月5日~2025年2…

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投稿日:2025/01/07 15:31 ID:QA-0147068

相談者より

大変分かりやすい回答ありがとうございました。

投稿日:2025/01/08 08:43 ID:QA-0147086大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1月、2月ともに社会保険料は免除となります。 土日も含みま…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/01/07 18:17 ID:QA-0147078

相談者より

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2025/01/08 08:44 ID:QA-0147087大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1月、2月供に免除されます。 休業日の数え方については、ご…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/01/08 06:52 ID:QA-0147084

相談者より

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2025/01/08 08:44 ID:QA-0147088大変参考になった

回答が参考になった 0

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