出産育児休業の社会保険料免除について
1回目 2025年1月25日~2025年2月3日 (10日間)
2回目 2025年2月5日~2025年2月22日 (18日間)
合計28日取得した場合、社会保険料は1月と2月と免除になりますか?
また休業日の数え方は土日も含まれるでいいでしょうか?
確認するところがなくどなたかご教授お願いします。
投稿日:2025/01/07 12:49 ID:QA-0147053
- nao1112さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 岡 佳伸
- 社会保険労務士法人岡佳伸事務所
1月と2月分免除されます
お答えいたします。 1回目 2025年1月25日~2025年2月3日 (10日間) については月末が含まれているため1月分免除されます。 2回目 2025年2月5日~2025年2…
投稿日:2025/01/07 15:31 ID:QA-0147068
相談者より
大変分かりやすい回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/08 08:43 ID:QA-0147086大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1月、2月ともに社会保険料は免除となります。 土日も含みま…
投稿日:2025/01/07 18:17 ID:QA-0147078
相談者より
回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2025/01/08 08:44 ID:QA-0147087大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1月、2月供に免除されます。 休業日の数え方については、ご…
投稿日:2025/01/08 06:52 ID:QA-0147084
相談者より
回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2025/01/08 08:44 ID:QA-0147088大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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