無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業における賞与分の社会保険料免除について

賞与支給月の末日を含んだ1カ月超の育児休業等を取得した場合、社会保険料が免除となりますが、以下の場合、免除となるか教えてください。
なお、賞与の支給日は6/28(金)です。
どうぞよろしくお願いいたします。

・6/21(金)~6/27(木)→有給休暇
・6/28(金)~7/19(金)→育児休業
・7/20(土)~7/21(日)→土日のため、休日
※6/21(金)~7/21(日)は、1カ月超となりますが、有給休暇と土日が含まれております。

投稿日:2024/05/26 18:22 ID:QA-0139011

はるのすけさん
茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休については有休は対象外となりますので

社会保険料免除とはなりません。

投稿日:2024/05/27 13:55 ID:QA-0139035

相談者より

ご回答ありがとうございました。
6/21(金)~7/19(金)は育休、
7/20(土)~21(日)は土日で休み
であれば、賞与にかかる社会保険料免除という理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2024/05/27 16:18 ID:QA-0139047大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

ご認識のとおりです。

投稿日:2024/05/27 18:44 ID:QA-0139059

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

> 6/28(金)~7/19(金)→育児休業
> 6/21(金)~7/19(金)は育休、

前後に休日や年次有給休暇を付加しても、表記の日付での育休はいずれも正味1カ月以内ですので、賞与保険料免除される育休にはなりません。休日期間も育休とした正味1カ月超必要です。

投稿日:2024/05/28 15:10 ID:QA-0139094

相談者より

回答いただき、ありがとうございます。
6/21(金)~7/21(日)を育休期間とすれば、社会保険料が免除になるんですね。
大変参考になりました。

投稿日:2024/05/28 22:34 ID:QA-0139100大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料