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育児休業における賞与分の社会保険料免除について

賞与支給月の末日を含んだ1カ月超の育児休業等を取得した場合、社会保険料が免除となりますが、以下の場合、免除となるか教えてください。
なお、賞与の支給日は6/28(金)です。
どうぞよろしくお願いいたします。

・6/21(金)~6/27(木)→有給休暇
・6/28(金)~7/19(金)→育児休業
・7/20(土)~7/21(日)→土日のため、休日
※6/21(金)~7/21(日)は、1カ月超となりますが、有給休暇と土日が含まれております。

投稿日:2024/05/26 18:22 ID:QA-0139011

はるのすけさん
茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休については有休は対象外となりますので

社会保険料免除とはなりません。

投稿日:2024/05/27 13:55 ID:QA-0139035

相談者より

ご回答ありがとうございました。
6/21(金)~7/19(金)は育休、
7/20(土)~21(日)は土日で休み
であれば、賞与にかかる社会保険料免除という理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2024/05/27 16:18 ID:QA-0139047大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

ご認識のとおりです。

投稿日:2024/05/27 18:44 ID:QA-0139059

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

> 6/28(金)~7/19(金)→育児休業
> 6/21(金)~7/19(金)は育休、

前後に休日や年次有給休暇を付加しても、表記の日付での育休はいずれも正味1カ月以内ですので、賞与保険料免除される育休にはなりません。休日期間も育休とした正味1カ月超必要です。

投稿日:2024/05/28 15:10 ID:QA-0139094

相談者より

回答いただき、ありがとうございます。
6/21(金)~7/21(日)を育休期間とすれば、社会保険料が免除になるんですね。
大変参考になりました。

投稿日:2024/05/28 22:34 ID:QA-0139100大変参考になった

回答が参考になった 0

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