育児休業における賞与分の社会保険料免除について
賞与支給月の末日を含んだ1カ月超の育児休業等を取得した場合、社会保険料が免除となりますが、以下の場合、免除となるか教えてください。
なお、賞与の支給日は6/28(金)です。
どうぞよろしくお願いいたします。
・6/21(金)~6/27(木)→有給休暇
・6/28(金)~7/19(金)→育児休業
・7/20(土)~7/21(日)→土日のため、休日
※6/21(金)~7/21(日)は、1カ月超となりますが、有給休暇と土日が含まれております。
投稿日:2024/05/26 18:22 ID:QA-0139011
- はるのすけさん
- 茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育休については有休は対象外となりますので
社会保険料免除とはなりません。
投稿日:2024/05/27 13:55 ID:QA-0139035
相談者より
ご回答ありがとうございました。
6/21(金)~7/19(金)は育休、
7/20(土)~21(日)は土日で休み
であれば、賞与にかかる社会保険料免除という理解でよろしいでしょうか?
投稿日:2024/05/27 16:18 ID:QA-0139047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
ご認識のとおりです。
投稿日:2024/05/27 18:44 ID:QA-0139059
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
> 6/28(金)~7/19(金)→育児休業
> 6/21(金)~7/19(金)は育休、
前後に休日や年次有給休暇を付加しても、表記の日付での育休はいずれも正味1カ月以内ですので、賞与保険料免除される育休にはなりません。休日期間も育休とした正味1カ月超必要です。
投稿日:2024/05/28 15:10 ID:QA-0139094
相談者より
回答いただき、ありがとうございます。
6/21(金)~7/21(日)を育休期間とすれば、社会保険料が免除になるんですね。
大変参考になりました。
投稿日:2024/05/28 22:34 ID:QA-0139100大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
育児休業期間に対する賞与の減額 賞与の算定期間に育児休業を取った... [2023/09/25]
-
1人だけ賞与支給 当方、従業員が10人未満の小さな... [2011/05/24]
-
決算賞与を夏の賞与と同日に支給する 弊社で社員に特別賞与(決算賞与)... [2011/05/23]
-
育児休業の期間等について 産前産後休暇を取得してから育児休... [2020/07/13]
-
賞与に関する就業規則について 賞与に関する就業規則についてご相... [2021/07/02]
-
退職者の賞与分社会保険料について 先月弊社の従業員が、賞与の支払を... [2007/01/12]
-
育児休業と有給休暇 1歳になる子と二人暮らしのシン... [2020/07/15]
-
賞与の方が良いか?月給の方が良いか? 現在、月給と賞与を年間2回払って... [2020/02/26]
-
決算賞与廃止について 弊社の規定では「4月に業績によ... [2018/11/15]
-
パートの賞与 パートタイマーに賞与を支払う場合... [2005/10/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
育児休業申請書
育児・介護休業法に基づいた育児休業に関し、従業員から申請を受けるための書式文例です。
賞与査定表
賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。
産後パパ育休・育児休業の分割取得の図解
難解な制度である産後パパ育休・育児休業の分割取得を図解したPDFです。従業員への説明用にご利用ください。
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。