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育児介護休業法改正について

お世話になります。
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充のうち、働き方の柔軟化措置および個別の周知・意向確認義務の新設の選択肢についてお伺いします。
弊社では小学校就学までの間、1日最大90分の短時間勤務を導入済み、今回の法改正に合わせて1項目の追加を検討しております。
今回の法改正に合わせて、短時間勤務期限を「6年生の年度末まで」と延長した場合、提示されている5つの措置のうち「その他働きながら子を養育しやすくするための措置」に該当するのでしょうか。
または「短時間勤務」として捉えられるのでしょうか。

現実問題として他4項目については対応が難しく、「短時間勤務期限延長」を「養育しやすくするための措置」として捉えてもらうことが望ましいのですが、適当な回答が見当たらず質問させていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/06 17:03 ID:QA-0147008

福井人事さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

短時間勤務としましては、小学校就学前まで1日6時間を含むで一…

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投稿日:2025/01/06 18:19 ID:QA-0147015

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
内容を踏まえて再考いたします。

投稿日:2025/01/07 09:37 ID:QA-0147034大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法改正では5つの措置の内で2つの措置を選択可能とする事が義務付けられて…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/01/06 20:04 ID:QA-0147021

相談者より

いつもありがとうございます。
内容を踏まえて再考した良いと思います。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/07 09:38 ID:QA-0147035大変参考になった

回答が参考になった 0

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