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裁量労働制の適用職種について

いつもお世話になっております。
裁量労働制の適用職種に関して2点質問です。

弊社ではエンジニア・デザイナーが裁量労働制を導入中です。
他にカスタマーサクセスチームがあるのですが、
そのカスタマーサクセス業務につく従業員は裁量労働制を適用させるのは難しいでしょうか。
Webシステムやスマホアプリの企画、提案、運用等も対応しております。

また、裁量労働制の従業員に対し、
可能であれば10~16時頃は仕事をしていてもらいたいのですが、
下記のような文言を従業員へ提示しても問題ないものでしょうか。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
労働時間は9時から18時(休憩1時間含む)を基本とし、従業員の決定に委ねる
※10時から16時は、社内外の打ち合わせ等の調整のため就業することが望ましい
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

上記につきまして、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/26 16:31 ID:QA-0146919

総務久久さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

1.裁量労働制に適するかどうかは貴社の職名ではなく、業務内容です。「裁量労働制の対象となる職種」で検索して、業務内容が合致するかどうか確認して下さい。

2.裁量労働である以上、時間管理拘束を受けないことが特徴ですが、逆に時間を縛りたいのであれば裁量労働そのものの適否が検討される必要があります。
尚、「健康管理、職場セキュリティ管理の都合上22時以後就業しないこと」などは設定できるでしょう。

投稿日:2024/12/26 19:28 ID:QA-0146923

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1,カスタマーサクセス業務につく従業員の業務内容が、専門業務型裁量労働制の対象となる職種に含まれているかどうかです。

2,労働者自身が時間配分などの管理をして仕事を進めていくため、使用者が具体的に指示をだすことはできません。

投稿日:2024/12/27 09:43 ID:QA-0146933

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

適用できません。

専門型裁量労働制については、
対象業務以外の業務が混在する場合は、例え非対象業務が短時間であっても
専門型裁量労働制の対象とはなりません。

投稿日:2024/12/27 11:08 ID:QA-0146937

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、専門業務型裁量労働制の対象業務としまして「情報処理システムの分析又は設計の業務」がございますので、それに該当する業務であれば適用可能となります。判断が難しい場合には、所轄の労働基準監督署へ確認される事をお勧めいたします。

そして、文言の件につきましては、正式な労働条件ではなく文字通り望ましいものとして当該時間に勤務されなかった場合でも評価等において不利益を受けないものとされるのであれば可能といえるでしょう。

投稿日:2024/12/27 21:45 ID:QA-0146949

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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