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日曜日の出張前乗りの扱いについて

出張時の前乗りの場合の勤怠の扱いについて教えてください。

埼玉県から大阪への出張で、
月曜日の朝から出張先で業務があるため、社員は前日の日曜日に新幹線で前乗りをする必要があります。

基本的に移動時間は労働時間に含めないのは承知なのですが、
朝の移動では時間的に厳しいため、前日休日の前乗りとなります。

日曜日を法定休日としているため、休日の稼働となりますが、
こうした場合でも休日の割増時間外手当を支払う必要はないのでしょうか。

これまで出張というものがほぼない会社で、初めての例の為、一般的にどのような扱いとなるのかが分からなかった為のご相談です。

また、同様に疑問があるのですが、
新幹線の場合は移動時間に好きな事をできますが、
これが車移動だった場合は、移動時間は仕事の為の運転にあたるため、会社の拘束時間という事になり、勤務扱いとなりますでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2025/01/17 15:26 ID:QA-0147462

みゅうみゅうさん
埼玉県/機械(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜日の前日移動でも、原則として労働時間とはなりません。 …

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投稿日:2025/01/17 17:19 ID:QA-0147467

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