労働時間(始業就業)の変更とみなし残業の関係
お世話になります。
いつも勉強させて頂いております。
今回長文になりますが以下よろしくお願い致します。
【状況・経緯】
・就業規則や協定が稼働していない中小企業です。
・採用時は9:30—17:30で雇用契約を交わしましたが、
コロナ禍をきっかけに「口頭にて」時間差出社10:30-18:30に変更し
数年が経ちました。
・一部の従業員から9:30-17:30に戻したいと申し出がありました。
・コロナ禍以降に採用した者は
10:30-18:30で雇用契約を交わしています。
・みなし残業として30時間分の残業代を毎月支給しています。
・みなし残業を超えることは稀です。
・労働時間はもとに戻すだけなので「労働条件変更同意書」を作成し、
書面を交わします。
【懸念事項】
・労働時間を早めることにより、
残業時間が増加することを懸念しています。
これを「抑止」するために「労働条件変更同意書」に
注意事項を記載したいと思いますが、法的に問題ありませんか?
例えば、
『1.労働時間の自己管理について
業務を進める際には、
みなし残業時間(例:月30時間)を超えないよう、
日々のスケジュールやタスクを適切に管理してください。
2.残業時間が超過しそうな場合の対応
やむを得ず、みなし残業時間を超える可能性がある場合は、
必ず事前に上長へ相談し、許可を得た上で対応を進めてください。
相談なしに超過した残業は原則認められません。』
↑もっと簡潔な文言があればご教示いただけますと大変助かります。
・10:30-18:30で雇用契約を交わした者から
繰上したい旨申し出があった場合、応じるべきでしょうか?
(あくまでも「元に戻す」という認識で、
変更希望を募る予定ではありません。)
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/01/16 12:39 ID:QA-0147401
- スティッチ5さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)
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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、残業を抑制される措置に関しましては、安全配慮及び働き方改革の観点からむしろ望ましい措置といえます。 従いまして、文面内容を拝見す…
投稿日:2025/01/16 19:05 ID:QA-0147428
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